公立学校教員 過去問
令和6年度(R7年度採用)
問9 (共通問題 問9)

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和6年度(R7年度採用) 問9(共通問題 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

児童虐待の防止に関する記述として、児童虐待の防止等に関する法律に照らして適切なものは、次のうちのどれか。
  • 児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならないが、学校は児童虐待の防止のための教育及び啓発に努めなくともよい。
  • 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを区市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して区市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
  • 区市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が児童虐待に係る通告を受けたときは、区市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ、近隣住民、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるものとする。ただし、学校の教職員の協力を得てはならない。
  • 学校の教職員は、児童相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は情報について、いかなる理由があってもこれを提供してはならない。
  • 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じるよう努めるものとする。

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この過去問の解説 (2件)

01

児童虐待の防止等に関する法律」に関する問題です。

選択肢1. 児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならないが、学校は児童虐待の防止のための教育及び啓発に努めなくともよい。

学校も児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければいけません。

 

児童虐待の防止等に関する法律」第5条第5項に定められています。

また、児童虐待の早期発見においては、学校・児童福祉施設だけでなく、病院や警察、医師、歯科医師、保健師など、児童の福祉に職務上関係のあるものは、努めなけらばならないと定められています。

選択肢2. 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを区市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して区市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

適切です。

「児童虐待の防止等に関する法律」第6条に定められています

 

 

選択肢3. 区市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が児童虐待に係る通告を受けたときは、区市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ、近隣住民、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるものとする。ただし、学校の教職員の協力を得てはならない。

通告を受けた際は、必要に応じて学校の教職員、児童福祉施設の職員、近隣住民、その他の者の協力を得ることができます

 

「児童虐待の防止等に関する法律」第8条において定められています。

選択肢4. 学校の教職員は、児童相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は情報について、いかなる理由があってもこれを提供してはならない。

児童相談所長が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で利用利用することに相当の理由があるときは、これを提供することができます

 

「児童虐待の防止等に関する法律」第13条の4において、「資料又は情報の提供」について定められています。児童相談所長のみでなく、都道府県の設置する福祉事務所の長についても、同じように認められています。

ただし、当該資料や情報を提供することによって、情報に係る児童・保護者・関係者・第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるときは、この限りではありません

選択肢5. 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じるよう努めるものとする。

努力義務ではなく、義務です。

 

「児童虐待の防止等に関する法律」第13条の3第3項に定められています。「国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない」とあり、努力義務ではなく、必ず施策を講じる必要があるとわかります。

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02

児童虐待の防止等に関する法律の記載内容についての問題です。

選択肢1. 児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならないが、学校は児童虐待の防止のための教育及び啓発に努めなくともよい。

不正解です。

「学校は児童虐待の防止のための教育及び啓発に努めなくともよい」は誤りです。

第5条第5項「学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない」と記載されています。

選択肢2. 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを区市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して区市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

正解です。

第6条に記載されています。

選択肢3. 区市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が児童虐待に係る通告を受けたときは、区市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ、近隣住民、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるものとする。ただし、学校の教職員の協力を得てはならない。

不正解です。

「学校の教職員の協力を得てはならない」は誤りです。

第8条「市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けたときは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。」と記載されています。

選択肢4. 学校の教職員は、児童相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は情報について、いかなる理由があってもこれを提供してはならない。

不正解です。

「いかなる理由があってもこれを提供してはならない」は誤りです。

第13条の4「ただし、当該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報に係る児童、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。」と記載されています。

選択肢5. 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じるよう努めるものとする。

不正解です。

「必要な施策を講じるよう努めるものとする」ではなく「必要な施策を講じなければならない」が正解です。

第13条の3第3項「国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。」と記載されています。

まとめ

努めなければならない(努力義務)。演じなければならない(義務)の違いを理解しておくことが大事です。児童虐待の防止等に関する法律についても、確実に内容を理解しておいてください。

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