看護師の過去問
第104回
午前 問35
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
看護師国家試験 第104回 午前 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉で定められているのはどれか。
- 妊産婦が請求した場合の深夜業の禁止
- 産後8週間を経過しない女性の就業禁止
- 生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間中のその女性の使用禁止
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合の時間外労働の制限
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.産婦が請求した場合の深夜業の禁止は労働基準法で定められています。
2.産後8週間を経過しない女性の就業禁止は労働基準法で定められています。
3.生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間中のその女性の使用禁止は労働基準法に定められています。
4.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合の時間外労働の制限は育児・介護休業法で定められています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
1:×
深夜業とは、午後10時〜午前5時の間の勤務を指します。
労働基準法の第66条に規定されています。
2:×
労働基準法第65条にて規定されています。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が認めた業務に就かせることは可能ともなっています。
3:×
労働基準法第67条に規定されています。
そのほか、「第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない」とも規定されています。
4:○
介護休業法第17条にて、1ヶ月で24時間、1年で150時間を超える延長はしてはならないと規定されています。
参照
働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について-厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 P9-厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000132029.pdf
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
1 . 妊産婦が請求した場合の深夜業の禁止
2 . 産後8週間を経過しない女性の就業禁止
3 . 生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間中のその女性の使用禁止
以上は労働基準法によって規定されています。
4 . 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合の時間外労働の制限
こちらは育児・介護休業法 第4章 時間外労働の制限 第17条に
事業主は、労働基準法第36条第1項本文の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において 単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される者を除く。以下この章、次章、第23条から第26条まで、第28条及び第29条において同じ。)であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、 制限時間(1月について 24時間、1年について150時間をいう。次項において同じ。)を越えて労働時間を延長してはならない。(以上抜粋) と定められています。
よって正解は4.となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問34)へ
第104回問題一覧
次の問題(問36)へ