看護師の過去問
第104回
午前 問34

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問題

看護師国家試験 第104回 午前 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

大気汚染に関する環境基準が定められている物質はどれか。
  • 二酸化炭素
  • 一酸化窒素
  • フッ化水素
  • 微小粒子状物質

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この過去問の解説 (3件)

01

4が正解です。
大気汚染で環境基準が決められているものは二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光化学オキシダントです。

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02

正解は 4 です

1:×
環境基準が定められているのは、二酸化"炭素"ではなく、二酸化"硫黄"です。

2:×
上記同じように名前が似ているもので、一酸化"窒素"ではなく、一酸化"炭素"が基準を定められています。

3:×
フッ化水素はそれそのものの名前も、似た名称のものも特に記載はありません。

4:○
浮遊粒子状物質(SPM)とは、大気中に浮遊する粒子状の物質のなかでも粒の直径が10μm以下のものを指します。

加えて、その中でも直径2.5μm以下のものが「PM2.5」と呼ばれており、特に春先に環境基準を超えることが多く、警報や注意報が発令されています。

PM2.5はSPMよりも粒子が小さい関係上、気管支のさらに奥に入り込むため、気管支炎や喘息を引き起こす危険性が高いとの研究結果が報告されています。


参照
大気汚染に係る環境基準(一覧)-環境省
https://www.env.go.jp/kijun/taiki.html

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03

大気の環境基準が定められている物質は

①二酸化硫黄(SO2)
②浮遊粒子状物質(SPM)
③一酸化炭素(CO)
④二酸化窒素(NO2)
⑤微小粒子状物質(PM2.5)
⑥光化学オキシダント(OX)
⑦ダイオキシン類
⑧ベンゼン
⑨トリクロロエチレン
⑩テトラクロロエチレン
⑪ジクロロメタン

とされています。

よって、正解は4 .微小粒子状物質 となります。

(参考URL:環境省大気汚染に係る環境基準 http://www.env.go.jp/kijun/taiki.html

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