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看護師の過去問 第105回 午後 問127

問題

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医療法には「診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は[   ]人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定められている。
[   ]に入るのはどれか。
   1 .
16
   2 .
17
   3 .
18
   4 .
19
( 看護師国家試験 第105回 午後 問127 )
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この過去問の解説 (3件)

1
正解4.19


医療法 第一条の五2
この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

(厚生労働省 医療法 参照)

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0
概要として20床以上の病床設備がある場合は病院で、それ以下である19床以下が診療所です。

診療所も1~19床をもつものを有床診療所、0床を無床診療所といいます。

よって、正解は4.です。

0
医療法第一条の五 2
「診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」
と定められています。
→正解は4

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