正解:4居宅サービス計画の立案
介護支援専門員(ケアマネージャー)
要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じるとともに、サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行うものとされています。
業務としては、要介護者や要支援者からの相談を受け、ケアプランを作成するとともに、居宅サービス業者等との連絡調整等や、入所を要する場合の介護保険施設への紹介等を行います。
(厚生労働省 国家資格について 介護支援専門員の概要 参照)
1.通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施しています。
(厚生労働省 通所介護 参照)
サービス提供者は、管理者・生活相談員・機能訓練指導員・看護職員・介護職員のスタッフです。
2.介護保険における福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて保険給付の対象としています。
(厚生労働省 福祉用具貸与 参照)
介護保険制度の居宅サービスの1つです。介護保険が適用される福祉用具は、決められています。
福祉用具専門相談員が、福祉用具を使用する人や家族や担当ケアマネージャーへ福祉用具に関する相談を受けます。
3.短期入所生活介護は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者が老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等に短期間入所します。
サービス提供者は、医師・生活相談員・介護職員・看護師・栄養士・機能訓練指導員・調理員その他の従業者になります。
(厚生労働省 短期入所生活介護及び短期入所療養介護 参照)