問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 食品衛生法に定められていないのはどれか。 1 . 残留農薬の規制 2 . 食品添加物の規制 3 . 食品安全委員会の設置 4 . ポジティブリスト制度の導入 ( 看護師国家試験 第105回 午後 問152 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 2 正解は3です。 食品衛生法とは「食品の安全性確保のために、公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を予防し、国民の健康を守るために規定された」法律です。 1残留農業の規制、2食品添加物の規制、4ポジティブリスト制度の導入は、食品衛生法で定められています。 3.食品安全委員会の設置は、食品安全基本法で定められています。 *食品安全委員会とは、食品を摂取することによって起こる健康への悪影響について、エビデンスに基づき、中立公正な立場から客観的な評価を行う機関です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 設問のなかから食品衛生法で定められていないのは3.の食品安全委員会の設置です。 これは食品安全基本法に基づき設置されるため、衛生法の規定にはないため〇です。 他の残留農薬の規制、食品添加物の規制、ポジティブリスト制度の導入は衛生法に定められています。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は3.食品安全委員会の設置:食品安全基本法で定められています。 その他は食品衛生法に定められています。 1.残留農薬の規制 2.食品添加物の規制 4.ポジティブリスト制度※の導入 ※ポジティブリスト制度:国内外で使用されているほぼ全ての農薬について基準が設定され、その基準を超える食品の販売を禁止する制度 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。