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看護師の過去問 第105回 午後 問152

問題

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食品衛生法に定められていないのはどれか。
   1 .
残留農薬の規制
   2 .
食品添加物の規制
   3 .
食品安全委員会の設置
   4 .
ポジティブリスト制度の導入
( 看護師国家試験 第105回 午後 問152 )
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この過去問の解説 (3件)

2
正解は3です。

食品衛生法とは「食品の安全性確保のために、公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を予防し、国民の健康を守るために規定された」法律です。

1残留農業の規制、2食品添加物の規制、4ポジティブリスト制度の導入は、食品衛生法で定められています。

3.食品安全委員会の設置は、食品安全基本法で定められています。
*食品安全委員会とは、食品を摂取することによって起こる健康への悪影響について、エビデンスに基づき、中立公正な立場から客観的な評価を行う機関です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
設問のなかから食品衛生法で定められていないのは3.の食品安全委員会の設置です。
これは食品安全基本法に基づき設置されるため、衛生法の規定にはないため〇です。

他の残留農薬の規制、食品添加物の規制、ポジティブリスト制度の導入は衛生法に定められています。

0
正解は3.食品安全委員会の設置:食品安全基本法で定められています。

その他は食品衛生法に定められています。
1.残留農薬の規制
2.食品添加物の規制
4.ポジティブリスト制度※の導入

※ポジティブリスト制度:国内外で使用されているほぼ全ての農薬について基準が設定され、その基準を超える食品の販売を禁止する制度

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