看護師の過去問
第105回
午後 問153
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問題
看護師国家試験 第105回 午後 問153 (訂正依頼・報告はこちら)
がん対策基本法で定められているのはどれか。
- 受動喫煙のない職場を実現する。
- がんによる死亡者の減少を目標とする。
- 都道府県がん対策推進計画を策定する。
- がんと診断されたときからの緩和ケアを推進する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.受動喫煙の防止に関しては、健康増進法を定められています。
2.がんによる死亡者の減少は、がん対策基本法の目標ではありません。
3.がん対策基本法第11条で「都道府県は、がん対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけるがん患者に対するがん医療の提供の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるがん対策の推進に関する計画(都道府県がん対策推進計画)を策定しなければならない」と定められています。
4.がんと診断されたときからの緩和ケアについては定められていません。
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02
他の選択肢は策定された計画に記載される位置づけです。
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03
がん対策基本法:2006年に、全国どこでも同じレベルの医療が受けられる環境整備や、政府が総合的ながん対策として「がん対策推進基本計画」を策定することなどを目的に制定されました。(日本対がん協会ホームページ http://www.jcancer.jp/news/7429 より抜粋)
がん対策推進基本計画:がん対策基本法(平成18年法律第98号)に基づき策定するものであり、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の基本的方向について定めるとともに、都道府県がん対策推進計画の基本となるもの(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000183313.html より引用)
下記はがん対策推進基本計画に掲載されています。
1.受動喫煙のない職場を実現する。
2.がんによる死亡者の減少を目標とする。
4.がんと診断されたときからの緩和ケアを推進する。
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