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看護師の過去問 第106回 午後 問129

問題

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介護老人保健施設の設置目的が定められているのはどれか。
   1 .
介護保険法
   2 .
健康保険法
   3 .
地域保健法
   4 .
老人福祉法
( 看護師国家試験 第106回 午後 問129 )
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この過去問の解説 (3件)

1
1.〇 介護保険法で介護老人保健施設の設置目的が定められています。

2.× 健康保険法は、労働者やその家族の業務外の事由による疾病や負傷、死亡または出産に対して保険給付を行うなどの制度について定められています。

3.× 地域保健法は、地域保健対策の基本や保健所の設置などが定められています。

4.× 老人福祉法は、特別養護老人ホームなどの指定介護老人福祉施設の設置等が記載されています。

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0
正解は 1 です。

1.◯ 介護保険法は、介護老人保健施設設置の根拠法となっています。

2. 健康保険法は、労働者およびその被扶養者の、業務外の事由による疾病、負傷、死亡または出産に関して保険給付を行い、国民の生活の安定と福祉の向上を目的とする法律です。

3. 地域保健法は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置、その他の地域保健対策推進に関し、基本となる事項を定めています。

4. 老人福祉法は、特別養護老人ホームなど、指定介護老人福祉施設設置の根拠法となっています。

0
正解は 1です
1 . 〇介護保険法で介護老人保健施設の設置目的が定められています。
2 . 健康保険法では労働者やその家族の健康保険制度について定められています。
3 . 地域保健法では保健所の設置その他地域保健対策の推進の基本を定めています。
4 . 老人福祉法では特別養護老人ホームなどの老人ホームの整備があります。

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