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看護師の過去問 第109回 午後 問189

問題

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医療保護入院で正しいのはどれか。
   1 .
入院の期間は 72 時間に限られる。
   2 .
患者の家族等の同意で入院させることができる。
   3 .
2 人以上の精神保健指定医による診察の結果で入院となる。
   4 .
精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象である。
( 看護師国家試験 第109回 午後 問189 )
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この過去問の解説 (3件)

1
1 . 入院の期間は 12 時間に限られるため、×。72時間は緊急措置入院であります。

2 . 患者の家族等の同意で入院させることができるため、〇。

3 . 2 人以上の精神保健指定医による診察の結果で入院となるのは緊急措置入院であるため、×。

4 . 精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象である場合は、措置入院または緊急措置入院でとして強制入院となりうるため、×。

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0
(正解) 2
(解説)
医療保護入院は、精神保健指定医が入院の必要性を認めた場合、患者本人の同意がなくても、保護者が入院に同意した時に入院することができます。よって、正解は「2」になります。

(補足)
他の選択肢については、以下の通りです。
1について
:医療保護入院には、入院期間の制限はありません。よって、正解には該当しません。72時間という制限を設けているのは、緊急措置入院と応急入院になります。

3について
:知事の診察命令によって2人以上の精神保健指定医による診察によって、診察結果が一致して入院が必要と認められたとき、知事の決定で入院となるのは、措置入院になります。医療保護入院の場合、1人の精神保健指定医による診察で、入院が可能です。よって、正解には該当しません。

4について
:精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象なのは、措置入院になります。よって、正解には該当しません。

0
正解:2. 患者の家族等の同意で入院させることができる。

<医療保護入院>

精神保健福祉法に定められており、本人が望まない場合でも、精神保健指定医(または特定医師)の判断と家族等の同意がある場合に入院させることが出来ます。


1. →医療保護入院では、精神保健指定医が診察する場合は、必要とされる期間まで入院させることが出来ます。ただし、特定医師の診察の場合は、12時間までの入院に限られます。
入院期間が72時間に限られるには、緊急措置入院や応急入院です。

3. →2人以上の精神保健指定医の判断で入院となるのは、措置入院です。

4. →精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象となるのは、措置入院または緊急措置入院です。

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