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看護師の過去問 第110回 午後 問125

問題

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看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。
   1 .
訪問看護業務
   2 .
看護師免許証の交付
   3 .
訪問入浴サービスの提供
   4 .
看護師等への無料の職業紹介
( 看護師国家試験 第110回 午後 問125 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解: 4. 看護師等への無料の職業紹介

都道府県ナースセンターは、看護師の就業促進のために、以下のような活動をしています。

・病院側の看護師確保の動向と、就業を希望する看護師の状況調査

・看護についての知識・技能の情報提供や研修の実施

・無料の職業紹介事業

1. →訪問看護についての研修は行っていますが、実際の訪問看護業務は行っていません。

2. →看護師免許証の交付は、厚生労働省の管轄です。

3. →訪問入浴サービスは、介護サービス事業者が行います。都道府県ナースセンターの業務ではありません。

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正解は4です。

1 都道府県ナースセンターは、訪問看護師育成講習を行っていますが、訪問看護業務は行っていません。

2 免許証の交付は厚生労働省の管轄です。

3 訪問入浴介助サービスは看護師1名を含めた介助者3名が行う介護サービスのことです。都道府県ナースセンターの業務ではありません。

4 人材確保の促進や職業紹介、潜在看護師の把握、看護研修の実施などが都道府県ナースセンターの主な業務です。

0

正解は4です。

1 都道府県ナースセンターは、訪問看護師育成講習を行っています。

2 厚生労働省の管轄です。

3 看護師1名を含めた介助者3名が行う介護サービスです。

4 人材確保の促進や職業紹介、潜在看護師の把握、看護研修の実施などが主な業務です。

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