問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
保健師助産師看護師法の、第7条より、
「看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。」と、定められています。
看護師免許は、厚生労働大臣の免許になるため、
不適切です。
保健師助産師看護師法にも定められている通り、
看護免許は厚生労働大臣の許可を受けた、
国家資格になります。
保健師助産師看護師法の第8条により、
「准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。」と定められています。
よって、都道府県知事の免許は、准看護師免許になるため、不適切です。
文部科学大臣の免許は、
教員免許や幼稚園教諭免許になります。
よって、不適切です。
正解は2です。
看護師免許は国家試験を経て、厚生労働大臣に付与されます。
准看護師は都道府県の試験を経て、都道府県知事に付与されます。
看護師免許の名前を変更する際は保健所で手続を行います。
正解は2です。
保健師助産師看護師法により、「保健師、助産師又は看護師になろうとするものは、保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」と定められています。
ちなみに、准看護師の場合は、都道府県知事に免許の付与をされます。