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看護師の過去問 第111回 午後 問68

問題

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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉において、精神科病院で隔離中の患者に対し、治療上で必要な場合に制限できるのはどれか。
   1 .
家族との面会
   2 .
患者からの信書の発信
   3 .
患者からの退院の請求
   4 .
人権擁護に関する行政機関の職員との電話
( 看護師国家試験 第111回 午後 問68 )
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この過去問の解説 (3件)

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精神保健福祉法では「精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる」と規定されています。

行動制限には、隔離制限、身体拘束、通信制限、面会制限、任意入院患者の開放処遇の制限があります。

選択肢1. 家族との面会

○:正しい

精神科病院での面会は原則として自由に行われますが、病状の悪化や治療効果を妨げる等の合理的な理由がある場合に、電話や面会が制限される場合がります。

選択肢2. 患者からの信書の発信

×:誤り

家族や関係者からの信書が患者の治療効果を妨げられると考えられる場合は、家族や関係者からの信書の発信を制限することはあります。

しかし、患者からの信書の発信は、原則的に自由に行われます。

選択肢3. 患者からの退院の請求

×:誤り

精神科病院に入院中の患者や保護者・代理人は、精神保健福祉法により、退院の請求をすることができます

選択肢4. 人権擁護に関する行政機関の職員との電話

×:誤り

精神科病院に入院中の患者が人権擁護に関する行政機関の職員と電話することは、制限できません。

付箋メモを残すことが出来ます。
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今回は「精神保健福祉法における精神科病院で隔離中の患者に対し、治療上で必要な場合に制限」に関する問題です。

精神科入院治療において、精神保健福祉法の規定に基づいて厚生労働大臣が定める行動の制限ができます。

上記を念頭に選択肢を確認していきます。

選択肢1. 家族との面会

家族との面会は本来は自由であるが、医療または保護などの合理的な理由がある場合には家族との面会を制限することがあります。

よって、正解です。

選択肢2. 患者からの信書の発信

精神科病院の入院患者と院外の者との信書の発信は、患者の人権の観点からも重要な意義を有するため、原則は制限を行いません。

よって、不正解です。

選択肢3. 患者からの退院の請求

入院での処遇や治療に納得がいかない場合などには、入院中の患者や家族から退院の請求が可能です。

よって、不正解です。

選択肢4. 人権擁護に関する行政機関の職員との電話

都道府県精神保健福祉主管部局、地方法務局、人権擁護主管部局などの人権擁護に関する窓口、本人の代理人である弁護士との電話は制限できません。

また精神科入院施設内で電話機は、患者が自由に利用できるように設置される必要があり、閉鎖病棟内でも公衆電話等を設置する必要があります。

よって、不正解です。

まとめ

今回は「精神保健福祉法における精神科病院で隔離中の患者に対し、治療上で必要な場合に制限」に関する問題でした。

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正解はです。

 精神保健福祉法は、精神障害者の医療と保護、および国民のこころの健康の増進を目的とした法律です。

 

 隔離は、本人又は周囲の者に危険が及ぶ可能性が著しく高く、隔離以外の方法ではその危険を回避することが著しく困難であると判断される場合に、その危険を最小限に減らし、患者本人の医療又は保護を図ることを目的として行われます。

 

 しかし、精神保健指定医の判断による行動制限がある場合でも、絶対に制約されない入院中の方の権利があります。

  • ・信書の発受(手紙を出したり、受け取る)
  • ・都道府県・地方法務局などの人権擁護に関する行政機関の職員、入院中の方の代理人である弁護士との電話、面会
  • そのほか、告知義務入院の種類、入院中の制限や権利、退院の請求等について、十分な説明が口頭及び書面にて告知され、本人に手渡される)や処遇改善請求や退院請求も権利があります。

 以上のことから、2,3,4の選択肢は消去できます。

 また、1の家族との面会は、病状の悪化を招いたり、治療効果を妨げるなど合理的な理由がある場合、医療と保護に欠くことのできない限度で制限を行うことがあります。

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