看護師 過去問
第112回
問5 (午前 問5)
問題文
介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数はどれか。
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(世界史)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険法において市町村による要介護認定の結果、利用者は要支援1・2または要介護1~5の7区分のいずれかに判定されます。
上記説明より誤りです。
上記説明より誤りです。
上記説明より誤りです。
正解です。
要支援1~2は、後述の要介護と較べると軽度であるものの、見守りや一部介助が必要な状態です。介護保険制度では、介護予防給付というサービスを利用できます。
要介護は1~5まであり、5が最も重度で常時介護が必要な状態です。介護保険制度では、介護給付というサービスを利用できます。
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02
厚生労働省が定めている要介護状態区分は要支援1〜2、要介護1〜5の計7区分に分かれています。
不正解です。
要介護状態区分は計7区分に分かれています。
不正解です。
要介護状態区分は計7区分に分かれています。
不正解です。
要介護状態区分は計7区分に分かれています。
正解です。
要介護状態区分は日常生活においてどの程度の介護が必要であるかに応じた7つの区分が設けられています。
要介護認定の状態区分は「要介護度」や「介護レベル」とも呼ばれています。
対象となる人がどの区分に該当するかは、その人の介護に要する時間を表す「要介護認定等基準時間」と日常生活動作の目安となる項目によって介護認定をし、7つのどの区分に該当するのか判定されます。
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03
要介護認定の状態区分とは、要介護認定(要支援認定)で判定される介護の必要量を表し、要支援1~2、要介護1~5の7つの区分に分けられます。
区分に応じて利用できるサービスの種類や量が変わってきます。
上記説明より、誤りです。
上記説明より、誤りです。
上記説明より、誤りです。
正解です。
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