理容師の過去問
第40回
関係法規・制度 問4

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

理容所以外での業、いわゆる出張理容は、特別な事情がある場合に認められます。

・疾病その他の理由により理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合

・婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合

・そのほか都道府県が条例で定める場合

1は正しい説明です。

理容所以外においても、理容の業を行う場合には理容師法で定められた措置を講じなければならず、これに違反した場合には業務停止処分を受けることがあります。

2も正しい説明です。

骨折や認知症は、理容所に来ることができない理由である疾病に該当するので、出張理容が認められる可能性があります。

3も正しい説明です。

理容師法で定められた衛生的措置を講じれば、管理理容師ではなくても理容師であれば出張理容を行うことができます

4が誤った説明です。

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02

4番が正解です。

理容師免許を取得していれば出張理容を行うことができます。

管理理容師でなくとも出張理容を行えます。

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03

正解は4です。

管理理容師でなくても「出張理容」を行う事ができます。

政令で定める特別な事情がある場合は、理容所以外で業務を行えます。
【特別な事情】
①疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合。
②婚礼その他の儀式に参列するものに対してその儀式の直前に理容を行う場合。
③都道府県・保健所設置市または特別区が条例で定める場合。(山間僻地への出張や老人ホームへの出張など)

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