理容師の過去問
第40回
関係法規・制度 問4
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問題
第40回 理容師国家試験 関係法規・制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
理容師が理容所以外の場所で業を行う「出張理容」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 出張理容を行える特別な事情は、都道府県等の条例でも定めることができる。
- 出張理容において理容師が衛生上の措置を怠ったときは、業務停止処分を受けることがある。
- 骨折、認知症等のために理容所に来ることが困難な人に対し、出張理容が認められる場合がある。
- 衛生管理の徹底のため、管理理容師でなければ出張理容を行うことはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
理容所以外での業、いわゆる出張理容は、特別な事情がある場合に認められます。
・疾病その他の理由により理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
・婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合
・そのほか都道府県が条例で定める場合
1は正しい説明です。
理容所以外においても、理容の業を行う場合には理容師法で定められた措置を講じなければならず、これに違反した場合には業務停止処分を受けることがあります。
2も正しい説明です。
骨折や認知症は、理容所に来ることができない理由である疾病に該当するので、出張理容が認められる可能性があります。
3も正しい説明です。
理容師法で定められた衛生的措置を講じれば、管理理容師ではなくても理容師であれば出張理容を行うことができます。
4が誤った説明です。
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02
4番が正解です。
理容師免許を取得していれば出張理容を行うことができます。
管理理容師でなくとも出張理容を行えます。
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03
管理理容師でなくても「出張理容」を行う事ができます。
政令で定める特別な事情がある場合は、理容所以外で業務を行えます。
【特別な事情】
①疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合。
②婚礼その他の儀式に参列するものに対してその儀式の直前に理容を行う場合。
③都道府県・保健所設置市または特別区が条例で定める場合。(山間僻地への出張や老人ホームへの出張など)
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