司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問12
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問題
平成27年度 司法書士試験 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
民法上の留置権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約がBの債務不履行を理由に解除された場合において、Bが占有権原がないことを知りながら引き続き甲建物を占有し、有益費を支出したときは、Bは、Aに対する有益費償還請求権に基づく甲建物についての留置権を主張して、AのBに対する甲建物の明渡請求を拒むことができる。
イ Aからその所有するカメラをBが借りていた場合において、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼され、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むことができない。
ウ A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となった場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づく甲土地についての留置権を主張して、AのCに対する甲土地の引渡請求を拒むことができる。
エ Aからその所有する甲建物を賃借していたBが、Aの同意を得て甲建物に造作を設置し賃貸借契約終了後、Aに対してその造作を買い取るべきことを請求した場合、Bは、Aに対する造作買取代金債権に基づく甲建物についての留置権を主張して、AのBに対する甲建物の明渡請求を拒むことができない。
オ A所有の甲建物について留置権を有するBがAの承諾を得て甲建物を使用している場合、その後にAから甲建物を買い受けて所有権の移転の登記を受けたCは、Bが甲建物を使用していることを理由として留置権の消滅請求をすることはできない。
ア Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約がBの債務不履行を理由に解除された場合において、Bが占有権原がないことを知りながら引き続き甲建物を占有し、有益費を支出したときは、Bは、Aに対する有益費償還請求権に基づく甲建物についての留置権を主張して、AのBに対する甲建物の明渡請求を拒むことができる。
イ Aからその所有するカメラをBが借りていた場合において、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼され、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むことができない。
ウ A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となった場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づく甲土地についての留置権を主張して、AのCに対する甲土地の引渡請求を拒むことができる。
エ Aからその所有する甲建物を賃借していたBが、Aの同意を得て甲建物に造作を設置し賃貸借契約終了後、Aに対してその造作を買い取るべきことを請求した場合、Bは、Aに対する造作買取代金債権に基づく甲建物についての留置権を主張して、AのBに対する甲建物の明渡請求を拒むことができない。
オ A所有の甲建物について留置権を有するBがAの承諾を得て甲建物を使用している場合、その後にAから甲建物を買い受けて所有権の移転の登記を受けたCは、Bが甲建物を使用していることを理由として留置権の消滅請求をすることはできない。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (4件)
01
留置権の成立要件をしっかりと言えるようにしましょう。
占有を取得、占有物に関する債権を取得、弁済期の到来、占有が不法行為によって始まってないこと。
本件においては、占有が不法行為によって始まってないことの用件が満たされてないため、Bは留置権の主張ができない。
判例は占有開始時は適法な占有権原があったとしても、その後契約が解除されるなどして、占有権原がないこと知りながら占有を継続した場合は、民法295条2項を類推適用して、留置権を主張することは許されないとしています。
Bに、当初は適法な賃貸借契約があったが、債務不履行で契約解除された後に占有継続しているため、留置権の主張は許されないことになります。
イ×
ポイントは、所有者ではない、借主のBから修理を受けた場合も、所有者に対して留置権を主張できるかどうかですが、
留置権は他人の物を占有する事が条件であり、所有者から直接占有を取得することは、条件とはなっていません。
占有を取得、占有物に関する債権を取得、弁済期の到来、占有が不法行為によって始まってないことが要件です。
この問題は、難しいのでこうゆうもの何だと覚えておくことをお勧めします。
ウ×
留置権は、その物に関して生じた債権の履行を条件に、引渡しを拒むことで相手側に債権を履行させることを目的としています。
Aの甲土地をBがCに売却し、履行できなかった結果、Cの債務不履行に基づく損害賠償請求権はBに対する請求権であり、CがAに対して引渡しを拒否しても、Aに損害賠償を支払う義務がなく、引渡しを拒否することができないと考えましょう。
深く考えると混乱します。留置権の主張が出来ない問題は、他人物売買と二重譲渡と覚えておきましょう。
エ○
判例は、造作物を施したとしても、それは造作物に関して生じた債権であって、建物全体に生じた債権とはしてません。
したがって造作物に対しての債権をもって、建物全体の引き渡しを拒否することは出来ないとしています。
これも、造作物では建物の引渡しを拒否することは出来ないと覚えておきましょう。
オ○
留置権者は、債務者(所有者)の承諾を得ることで、使用することが出来ます(民法298条2項)
承諾後に、所有者に変更があった場合でも、新所有者は承諾の制限を受けるとしています。
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02
正しい選択肢はエとオなので、5が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 判例は、賃貸借契約の解除後に、自己に占有権限がないことを知りながら引き続き賃貸物件を占有し、有益費を支出したときは、民法295条2項の類推適用により、占有者は留置権を主張できない、としています(最高裁昭和46年7月16日判決)。従って、本選択肢は誤りです。
イ. 留置権は物権なので、一度成立した留置権については、留置権者はすべての人に対して留置権を主張できます。従って、本選択肢は誤りです。
ウ. 判例は、他人の物の売買による買主が、その者の真の所有者から返還請求を受けた場合、買主は留置権を行使できない、としています(最高裁51年6月17日判決)。売主の売買契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権は、民法295条1項の「その物に関して生じた債権」にあたらないからです。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 借地借家法33条による造作買取代金請求権に基づいて、賃借人は留置権を行使できません。造作買取請求権は、造作に関して生じた債権であり、民法295条1項の「その物に関して生じた債権」にあたらないからです。従って、本選択肢は正しいです。
オ. 判例は、留置権が第三者に譲渡された場合、その対抗要件具備よりも前に留置権者が民法298条2項の承諾を受けていたときは、留置権者は、その効果を新所有者に対抗することができ、新所有者は、留置権者の使用等を理由に留置権の消滅請求をすることができない、としています(最高裁平成9年7月3日判決)。従って、本選択肢は正しいです。
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03
イ誤
留置権の効力は第三者に対しても主張することが出来ます。
ウ誤
他人物の売主は、その所有権移転債務が履行不能となっても、留置権を成立させるために必要な牽連関係がないとして留置権の成立を否定しています。
エ正
造作買取請求権は上記の通り牽連性がないため留置権は否定されています。
オ正
留置物の使用は所有者の承諾により可能です。また所有者が変わることにより留置権の消滅を請求することはできません。
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04
Bは賃貸借契約の終了により占有権限を失っており、また、占有権限の喪失について悪意になりますので、留置権は成立せず、BはAに対する有益費償還請求権に基づく甲建物についての留置権を主張して、AのBに対する甲建物の明け渡し請求を拒むことはできません。
イ ×
留置権は第三者にも主張することができますので、Aに対しても留置権を主張して、カメラの引渡請求を拒むことができます。
ウ ×
他人物売買により甲土地を取得したCは、履行不能による損害賠償請求権に基づく甲土地についての留置権を主張して、AのCに対する甲土地の引渡請求を拒むことはできません。
エ 〇
造作買取請求権は、造作に対して生じた債権であり、建物に対して生じた債権ではないため、造作買取代金債権に基づく留置権を主張して、甲建物の引き渡し請求を拒むことはできません。
オ 〇
留置物を使用する場合は、所有者の承諾が必要になりますが、BはAの承諾を得て使用しており、その後所有権が譲渡されたとしても、新所有者であるCは、Bに対して、甲建物を使用していることを理由として留置権の消滅請求をすることはできません。
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