司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問20

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問題

平成27年度 司法書士試験 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

親子関係に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア 認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼって効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を除き、認知をした時からその効力を生ずる。

イ 嫡出でない子と父との間の法律上の親子関係は、認知によってはじめて発生するものであるから、嫡出でない子は、認知によらないで父との間の親子関係の存在確認の訴えを提起することはできない。

ウ 夫とその妻以外の女性との聞に出生した嫡出でない子について、夫婦間の嫡出子として出生届がされ、これが受理された場合、その出生届は認知届としての効力を有する。

エ 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に子が生まれた場合に、夫において子が嫡出であることを否認するためには、夫が子の出生を知った時から5年以内に嫡出否認の訴えを提起しなければならない。

オ 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に子が生まれた場合に、妻がその子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、夫 婦問に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在するときには、当該子は、親子関係の不存在確認の訴えにより、その父子関係の存否を争うことができる。

<改題>
元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
民法改正により、嫡出推定制度の見直し等に関する規定が改定されたため(令和6年(2024年)4月1日施行)。
<参考>

  • アイ
  • アエ
  • イウ
  • ウオ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っている選択肢はアとエです。


各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 民法784条は、認知は出生の時に遡ってその効力を生じる、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 判例は、嫡出子でない子は、認知によらないで父との間の親子関係の訴えを提起することはできない、としています(最高裁平成2年7月19日判決)。従って、本選択肢は正しいです。

ウ. 判例は、嫡出子でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされた場合、当該嫡出届が戸籍事務管掌者によって受理された時は、その出生届は認知届としての効力を有する、としています(最高裁昭和53年2月24日判決)。従って、本選択肢は正しいです。

エ. 民法777条は、嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から3年以内に提起しなければならない、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。
(民法改正に伴い、解説を一部修正しました。)

オ. 民法772条1項では、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた場合、婚姻中に懐胎したものと推定される、と規定しています。そのため、本来であれば、本ケースの子は、夫の子と推定され、嫡出否認の訴えでしか父子関係を争えません。しかし、判例は、民法772条所定の期間内に妻が出産した子について、妻が子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われる等で、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、嫡出否認の訴えによらず、夫は子との間の父子関係の存否を争うことができる、としています(最高裁平成12年3月14日判決)。従って、本選択肢は正しいです。

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02

ア ×
 認知の効力は、子の出生までさかのぼり、別段の意思表示をしても効力は生じません。

イ 〇
 嫡出でない子と父との間に、法律上の親子関係を生じさせるためには、認知による必要があります。認知によらないで、親子関係存在確認の訴えを提起することはできません。

ウ 〇
 この出生届は無効となりますが、夫が自分の嫡出子として出生届をしていますので、認知届の効力を有するとされています。

エ ×
 子の出生を知った時から3年ではなく、子の出生を知った時から3年以内に嫡出否認の訴えを提起する必要があります。
 (民法改正に伴い、解説を一部修正しました。)

オ 〇
 本肢の子は推定の及ばない嫡出子であり、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えにより、父子関係の存否を争うことができます。

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03

ア 誤
認知の効力は例外なく遡及効があります。


イ 正
嫡出子でない子は認知による親子関係の存在確認の訴えをすることが出来ます。


ウ 正
嫡出子としての出生届は有効ではありませんが、認知届としての効力は有します。


エ 誤
嫡出否認の訴えは子の出生を知ったときから三年以内に提起しなければなりません。
(民法改正に伴い、解説を一部修正しました。)
 

オ 正 
選択肢のような特別な事情がある場合は親子関係の不存在確認の訴えが出来ます。

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