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司法書士の過去問 平成27年度 (旧)平成27年度 問21

問題

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成年後見に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア 成年被後見人が成年後見人の同意を得てした行為は、取り消すことができない。

イ 成年後見人の数は、1名であることを要しない。

ウ 成年後見人は、成年被後見人との利益が相反する行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

エ 家庭裁判所は、法人を成年後見監督人に選任することができない。

オ 家庭裁判所は、いつでも、成年後見人に対し、後見の事務の報告又は財産の目録の提出を求めることができる。
   1 .
アウ
   2 .
アエ
   3 .
イエ
   4 .
イオ
   5 .
ウオ
( 平成27年度 司法書士試験 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

11
ア ×
 成年被後見人にした同意は無効であり、成年被後見人が成年後見人の同意を得てした行為は、取り消すことができます。

イ 〇
 成年後見人の人数は決まっておらず、家庭裁判所は、成年後見人を複数選任することができます。

ウ ×
 成年後見人と成年被後見人の利益が相反する場合は、特別代理人を選任する必要があり、家庭裁判所の許可を得る必要はありません。

エ ×
 法人も成年後見監督人になることができます。

オ 〇
 民法第863条第1項により、家庭裁判所は、いつでも、成年後見人に対し、後見の事務の報告又は財産の目録の提出を求めることができます。

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5
正解は 4 です。

正しい選択肢はイとオなので、4が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 民法9条では、成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる、と規定しています。このことは、成年被後見人が、成年後見人の同意を得てした行為であっても、結論は変わりません。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができます(民法843条3項参照)。従って、本選択肢は正しいです。

ウ. 民法826条1項では、親権を行う父または母とその子との利益が相反する行為については、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない、と規定しています。そして、当該規定は、民法860条本文で、後見人と被後見人の利益相反行為について準用されています。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 成年後見監督人については、法人を選任することができます(民法852条、843条4項参照)。従って、本選択肢は誤りです。

オ. 民法863条1項では、後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対して、後見事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。


5
ア誤
成年被後見人が後見人の同意を得て行った法律行為は9条より取り消すことができます。

イ正
その通り。成年後見は複数選任される場合もあります。

ウ誤
利益相反行為の場合は家庭裁判所の許可ではなく、特別代理人が選任されます。

エ誤
家庭裁判所は法人を成年後見人にすることが出来ます。

オ正
後見の事務の監督として863条に規定されています。

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