問題
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遺産分割等に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 貸金債務についての連帯債務者の一人が死亡しその相続人が数人ある場合、当該相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる。
イ 被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
ウ 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得ない。
エ 相続開始後、遺産である不動産について、共同相続人の一人からその持分の譲渡を受け、その旨の登記を経た第三者は、その後に行われた遺産分割により当該不動産の所有権を全て取得することとされた他の共同相続人に対し、自己の持分を主張することができる。
オ 共同相続人間において遺産分割の協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対してその協議において負担した債務を履行しないときは、当該他の相続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除することができる。
ア 貸金債務についての連帯債務者の一人が死亡しその相続人が数人ある場合、当該相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる。
イ 被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
ウ 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得ない。
エ 相続開始後、遺産である不動産について、共同相続人の一人からその持分の譲渡を受け、その旨の登記を経た第三者は、その後に行われた遺産分割により当該不動産の所有権を全て取得することとされた他の共同相続人に対し、自己の持分を主張することができる。
オ 共同相続人間において遺産分割の協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対してその協議において負担した債務を履行しないときは、当該他の相続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除することができる。
1 .
アウ
2 .
アエ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウオ
( 平成27年度 司法書士試験 問23 )