司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問30
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問題
平成27年度 司法書士試験 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めに関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 監査役を置く株式会社は、大会社である場合でも、会社法上の公開会社でないときは、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
イ 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない。
ウ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、取締役会に出席した場合でも、書面をもって作成されたその議事録に署名又は記名押印をする必要はない。
エ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の株主は、その権利を行使するため必要がある場合には、当該株式会社の営業時間内は、いつでも、裁判所の許可を得ることなく書面をもって作成されている取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
オ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主総会は、当該株式会社と取締役との聞の訴えについて監査役が当該株式会社を代表するものと定めることができる。
ア 監査役を置く株式会社は、大会社である場合でも、会社法上の公開会社でないときは、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
イ 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない。
ウ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、取締役会に出席した場合でも、書面をもって作成されたその議事録に署名又は記名押印をする必要はない。
エ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の株主は、その権利を行使するため必要がある場合には、当該株式会社の営業時間内は、いつでも、裁判所の許可を得ることなく書面をもって作成されている取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
オ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主総会は、当該株式会社と取締役との聞の訴えについて監査役が当該株式会社を代表するものと定めることができる。
- アウ
- アエ
- イウ
- イオ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
非公開会社であっても大会社である場合は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定旨を定款で定めることはできません。
イ正
その通り。監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の変更をすると、その変更登記をしなければなりません。
ウ誤
監査役が取締役会に出席した場合は、書面をもって作成されたその議事録に署又は記
名押印をしなければなりません。
エ正
原則、監査役がある会社の株主は取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求には裁判所の許可が必要です。ただし、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款がある場合はこの限りでありません。
オ正
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある場合の株式会社の監査役は、株式会社と取締役との間の訴えについて会社を代表することが出来ます。
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02
正しい選択肢はアとウなので、1が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 会計監査人設置会社は、公開会社でない場合であっても、監査役の権限を会計監査に限定することができません(会社法389条1項括弧書)。そして、公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなくてはなりません(会社法328条2項)。従って、本選択肢は誤りです。
イ. 監査役設置会社は、監査役の監査の範囲を会計監査に限定する定款の定めを設けた場合には、その旨の変更登記をしなければなりません(会社法915条1項、911条3項17号イ)。従って、本選択肢は正しいです。
ウ. 会社法369条3項では、取締役会の議事については、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名又は記名押印をしなければな習い、と規定しています。この規定ににおいて、会計監査権限のみを有する監査役は除外されていません。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 株主は、その権利を行使するために必要があるときは、何時でも、取締役会議事録の閲覧又は謄写を請求することができます。しかし、監査役設置会社の株主は、その権利を行使するために必要がある場合においても、裁判所の許可を得て初めて、取締役会の議事録の閲覧又は謄写を請求することができます(会社法371条2項、3項参照)。但し、この場合の、監査役設置会社には、監査役の権限を会計監査に限定した会社を含みません。従って、本選択肢は正しいです。
オ. 監査役の権限を会計監査に限定した会社においても、株主総会は、当該会社と取締役との訴えについて、監査役を当該会社の代表者と定めることができます。従って、本選択肢は正しいです。
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03
大会社は、会計監査人を設置する義務がありますので、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることはできません。
イ 〇
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨は登記事項になりますので、その定めを設けた場合は、その旨の変更登記をしなければなりません。
ウ ×
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある場合は、取締役会への出席義務はありませんが、出席した場合は、署名又は記名押印する必要があります。
エ 〇
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがある場合は、監査役に業務監査権がありませんので、株主は、その権利を行使するため必要がある場合、当該株式会社の営業時間内は、いつでも、裁判所の許可を得ることなく書面をもって作成されている取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができます。
オ 〇
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがある場合、株式会社と取締役との聞の訴えについては代表取締役が会社を代表することになりますが、株主総会(株主総会で定めていない場合は取締役会)で、監査役を、会社を代表するものと定めることもできます。
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