問題
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次の対話は、株式会社の解散と清算に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
教授:会社法上の公開会社が解散するための手続は、どのようなものですか。なお、この会社は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社で、はないものとします。
学生:(ア) 会社法上の公開会社は、株主総会の特別決議によって解散することができます。この場合には、会社は、その株主総会の日の2週間前までに、会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければなりません。
教授:この会杜が解散の時において会計監査人設置会社で、あった場合には、清算株式会社には、監査役や会計監査人を置く必要はありますか。
学生:(イ) 監査役も、会計監査人も、置く必要はありません。
教授:では、この会社が裁判所の解散命令によって解散した場合において、定款で清算人を定めておらず、かつ、株主総会でも清算人を選任しなかったときは、誰が清算人となりますか。
学生:(ウ) その場合には、取締役が当然に清算人となります。
教授:この会社について、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するとして、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定がされた場合には、取締役は当然に清算人となりますか。
学生:(エ) いいえ。その場合には、取締役が当然に清算人となることはありません。教授:最後に、定款で定めた存続期間の満了によって解散した清算株式会社は、いつまで、株主総会の決議によって株式会社を継続することができますか。
学生:(オ) その清算株式会社は、清算が結了するまで、株主総会の決議によって株式会社を継続することができます。しかし休眠会社が解散したものとみなされた場合には、解散したものとみなされた後3年以内に限られています。
教授:会社法上の公開会社が解散するための手続は、どのようなものですか。なお、この会社は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社で、はないものとします。
学生:(ア) 会社法上の公開会社は、株主総会の特別決議によって解散することができます。この場合には、会社は、その株主総会の日の2週間前までに、会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければなりません。
教授:この会杜が解散の時において会計監査人設置会社で、あった場合には、清算株式会社には、監査役や会計監査人を置く必要はありますか。
学生:(イ) 監査役も、会計監査人も、置く必要はありません。
教授:では、この会社が裁判所の解散命令によって解散した場合において、定款で清算人を定めておらず、かつ、株主総会でも清算人を選任しなかったときは、誰が清算人となりますか。
学生:(ウ) その場合には、取締役が当然に清算人となります。
教授:この会社について、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するとして、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定がされた場合には、取締役は当然に清算人となりますか。
学生:(エ) いいえ。その場合には、取締役が当然に清算人となることはありません。教授:最後に、定款で定めた存続期間の満了によって解散した清算株式会社は、いつまで、株主総会の決議によって株式会社を継続することができますか。
学生:(オ) その清算株式会社は、清算が結了するまで、株主総会の決議によって株式会社を継続することができます。しかし休眠会社が解散したものとみなされた場合には、解散したものとみなされた後3年以内に限られています。
1 .
アウ
2 .
アエ
3 .
イウ
4 .
イオ
5 .
エオ
( 平成27年度 司法書士試験 問31 )