司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問29
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問題
平成27年度 司法書士試験 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の株主総会に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 会社は、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
イ 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる。
ウ 株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならない。
エ 株主総会においては、取締役が当該株主総会に提出した資料を調査する者を選任する必要がある場合でも、その選任が株主総会の目的である事項として当該株主総会の招集の通知に記載されていないときは、その選任の決議をすることができない。
オ 株主総会においてその続行について決議があった場合には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招集の通知を発する必要はない。
ア 会社は、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
イ 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる。
ウ 株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならない。
エ 株主総会においては、取締役が当該株主総会に提出した資料を調査する者を選任する必要がある場合でも、その選任が株主総会の目的である事項として当該株主総会の招集の通知に記載されていないときは、その選任の決議をすることができない。
オ 株主総会においてその続行について決議があった場合には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招集の通知を発する必要はない。
- アエ
- アオ
- イウ
- イエ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢はアとオなので、2が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 公開会社でない株式会社は、株主総会で定める議決権に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができます(会社法109条2項、105条1項3号参照)。従って、本選択肢は正しいです。
イ. 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会の招集を請求することができます。この場合、公開会社においては、当該議決権比率要件を満たす議決権を6か月前から保有していることが要件とされています(会社法297条1項参照)。従って、本選択肢は誤りです。
ウ. 株主総会を招集するには、取締役は、原則として株主総会の日の2週間前までに、株主に対して、その通知を発しなければなりません。しかし、書面又は電磁的方法によって議決権を行使できる旨を定めた場合を除き、公開会社でない株式会社にあっては、1週間前までとされています(会社法299条1項)。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 取締役設置会社においては、株主総会は、招集通知の記載事項以外の事項については、決議することができません。ただし、取締役等が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者については、決議をすることができます(会社法309条5項本文、会社法309条5項但書、316条1項)。従って、本選択肢は誤りです。
オ. 株主総会においてその延期または続行について決議があった場合には、召集の決定及び招集通知の規定は、適用されません(会社法317条、298条、299条1項参照)。従って、本選択肢は正しいです。
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02
公開会社の場合は議決権について株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることが出来ます。
イ誤
株主総会の招集請求の要件に議決権を6か月前から有することが必要とされるのは公開会社です。
ウ誤
非公開会社において株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することを可能とする定款を定めていない場合は株主総会の招集通知は最短で1週間に短縮できます。
エ誤
株主総会に提出した資料を調査する者の選任は、たとえ株主総会の目的でない事項であってもすることが出来ます
オ正
その通り。改めて株主総会の招集通知をする必要はありません。
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03
公開会社でない会社は、議決権について、株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款で定めることができます。
イ ×
6か月前から議決権を有する必要があるのは、公開会社の場合ですので、本肢は誤りです。
ウ ×
株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めた場合は、2週間前までに招集通知を発しなければなりませんが、そうでない場合は、公開会社でない取締役会設置会社は1週間前までに招集通知を発すれば足ります。
エ ×
会社法第316条第1項により、当該株主総会に提出した資料を調査する者を選任する場合は、株主総会の目的である事項として当該株主総会の招集の通知に記載されていない場合であっても、選任することができます。
オ 〇
会社法第317条により、続行について決議があった場合は、改めて株主総会の招集の通知を発する必要はありません。
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