司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問46
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問題
平成27年度 司法書士試験 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
供託金又は供託金利息の払渡請求権の消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 供託官が弁済供託の被供託者に対して、当該弁済供託に関する事項の証明書を交付したときは、供託金還付請求権の消滅時効及び供託金取戻請求権の消滅時効は、いずれも中断する。
イ 債権者の受領拒絶を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効は、供託の基礎となった事実関係をめぐる紛争が解決するなどにより、被供託者において供託金還付請求権の行使を現実に期待することができることとなった時から進行する。
ウ 債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効は、供託の時から進行する。
エ 債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となった債務について消滅時効が完成するなど、供託者が供託による免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する。
オ 保証として金銭を供託した場合の供託金利息の払渡請求権の消滅時効は、当該払渡請求権を行使することができる時から10年間を経過した時に完成する。
ア 供託官が弁済供託の被供託者に対して、当該弁済供託に関する事項の証明書を交付したときは、供託金還付請求権の消滅時効及び供託金取戻請求権の消滅時効は、いずれも中断する。
イ 債権者の受領拒絶を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効は、供託の基礎となった事実関係をめぐる紛争が解決するなどにより、被供託者において供託金還付請求権の行使を現実に期待することができることとなった時から進行する。
ウ 債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効は、供託の時から進行する。
エ 債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となった債務について消滅時効が完成するなど、供託者が供託による免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する。
オ 保証として金銭を供託した場合の供託金利息の払渡請求権の消滅時効は、当該払渡請求権を行使することができる時から10年間を経過した時に完成する。
- アイ
- アオ
- イエ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っている選択肢はアとオなので、2が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 還付請求権と取戻請求権は、独立した請求権であり、各自に時効の中断事由が生じます。供託官が弁済供託の被供託者に対して、当該弁済供託に関する事項の証明書を交付したときは、供託金還付請求権の事項は中断するが、供託金取戻し請求権の消滅時効は中断しません。従って、本選択肢は誤りです。
イ. 先例は、受領拒絶を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効は、供託の基礎となった事実関係を巡る紛争が解決するなど、被供託者において供託金還付請求権の行使を現実に期待することができることとなった時から進行する、と規定しています(昭和45年9月25日民甲4112)。従って、本選択肢は、正しいです。
ウ. 先例は、債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効は、供託の時から進行し、10年の経過をもって完成する、としています(昭和60年10月11日民4.6428)。従って、本選択肢は正しいです。
エ. 判例は、債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となった債務について消滅時効が完成するなど、供託者が供託による免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する、としています(最高裁平成13年11月27日判決)。従って、本選択肢は正しいです。
オ. 先例は、保証として金銭を供託した場合の供託金利息の払渡請求権の消滅時効は、当該払渡請求権を行使できる時から5年である、としています(昭和4年7月3日民5618)。従って、本選択肢は誤りです。
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02
弁済供託に関する事項の証明書の交付をすると供託金還付請求権の消滅時効は中断しますが、供託金取戻請求権の消滅時効は中断しません。
イ正
その通り。供託金還付請求権の消滅時効は被供託者が供託金還付請求権の行使を現実に期待できなくなったときに進行します。
ウ正
受領不能の原因が債権者の住所不明であると供託金還付請求権の消滅時効は供託のときから進行することになります。
エ正
上記と異なり、供託金取戻請求権の消滅時効の場合は免責効果の必要性が消滅したときに進行します。
オ誤
消滅時効の期間は10年ではなく5年です。
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03
供託官が弁済供託の被供託者に対して、当該弁済供託に関する事項の証明書を交付したときは、供託金還付請求権の消滅時効は中断しますが、供託金取戻請求権の消滅時効は、中断しません。
イ 〇
消滅時効の起算点は、権利を行使することができるときになりますので、債権者の受領拒絶を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効は、被供託者において供託金還付請求権の行使を現実に期待することができることとなった時から進行します。
ウ 〇
受領不能を原因とする弁済供託における供託金還付請求権は、被供託者側に権利行使を阻害する事由がありませんので、その消滅時効は、供託した時から進行します。
エ 〇
受領不能を原因とする弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、被供託者が供託金還付請求権を行使することができなくなってから進行しますので、通常の債権であれば10年の期間経過後、供託金取戻請求権の消滅時効が進行します。
オ ×
支分権である供託金利息払渡請求権は、定期給付債権にあたり、払渡請求権を行使することができるときから5年間で消滅時効が完成します。
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