問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
供託金又は供託金利息の払渡請求権の消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 供託官が弁済供託の被供託者に対して、当該弁済供託に関する事項の証明書を交付したときは、供託金還付請求権の消滅時効及び供託金取戻請求権の消滅時効は、いずれも中断する。
イ 債権者の受領拒絶を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効は、供託の基礎となった事実関係をめぐる紛争が解決するなどにより、被供託者において供託金還付請求権の行使を現実に期待することができることとなった時から進行する。
ウ 債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効は、供託の時から進行する。
エ 債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となった債務について消滅時効が完成するなど、供託者が供託による免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する。
オ 保証として金銭を供託した場合の供託金利息の払渡請求権の消滅時効は、当該払渡請求権を行使することができる時から10年間を経過した時に完成する。
ア 供託官が弁済供託の被供託者に対して、当該弁済供託に関する事項の証明書を交付したときは、供託金還付請求権の消滅時効及び供託金取戻請求権の消滅時効は、いずれも中断する。
イ 債権者の受領拒絶を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効は、供託の基礎となった事実関係をめぐる紛争が解決するなどにより、被供託者において供託金還付請求権の行使を現実に期待することができることとなった時から進行する。
ウ 債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効は、供託の時から進行する。
エ 債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となった債務について消滅時効が完成するなど、供託者が供託による免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する。
オ 保証として金銭を供託した場合の供託金利息の払渡請求権の消滅時効は、当該払渡請求権を行使することができる時から10年間を経過した時に完成する。
1 .
アイ
2 .
アオ
3 .
イエ
4 .
ウエ
5 .
ウオ
( 平成27年度 司法書士試験 問46 )