司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問47
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問題
平成27年度 司法書士試験 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
登記識別情報の通知に関する次の1から5までの記述のうち、誤っているものは、どれか。
-
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識別情報は通知されない。
- Aが、Bに対してAを所有権の登記名義人とする甲土地を売却したが、BがAからBへの所有権の移転の登記の申請に協力しないため、Bに対して当該移転の登記手続を求める訴えを提起しその請求を認容する判決が確定した場合において、Aが当該判決に基づき単独で当該移転の登記を申請したときは、Aに対して登記識別情報は通知されない。
- 信託の受託者Aが、信託財産に属する金銭をもって、Bを所有権の登記名義人とする甲土地をBから買い受けた場合において、受益者Cが、Aに代わって、BからAへの甲土地の所有権の移転の登記及び信託財産の処分による信託の登記を申請したときは、Cに対して登記識別情報は通知されない。
- A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につき、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因とする当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知されない。
- 司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につき同社を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請した場合において、同社がAに登記識別情報の通知を受けるための特別の委任をしていないときは、Aに対して登記識別情報は通知されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識別情報は通知されない。
登記識別情報を受けるべき者が官庁又は公署の場合、当該官庁又は公署が、あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除き、当該申請人たる官庁又は公署に対して、登記識別情報を通知する必要はありません(不動産登記規則64条1項4号参照)。従って、本選択肢は正しいです。
登記をすることによって、申請人自らが登記名義人となる場合には、申請人に登記識別情報が通知されますが(不動産登記法21条参照)、本選択肢の申請人たるAは、登記名義人とはならず、登記識別情報は通知されないので、本選択肢は正しいです。
登記をすることによって、申請人自らが登記名義人となる場合には、申請人に登記識別情報が通知されますが(不動産登記法21条参照)、本選択肢の申請人たるCは、登記名義人とはならず、登記識別情報は通知されないので、本選択肢は正しいです。
登記をすることによって、申請人自らが登記名義人となる場合には、申請人に登記識別情報が通知されますが(不動産登記法21条参照)、本選択肢の申請人たるB株式会社は、最終的には登記名義人ではなくなるが、抹消前の登記名義人となるため、登記識別情報が通知されるので、本選択肢は誤りです。
登記識別情報の通知を受けるために特別の委任を受けた代理人がある場合には、登記識別情報は、当該代理人に対して行われます(不動産登記法62条2項参照)。従って、本選択肢の司法書士Aは、特別の委任を受けていないため、登記識別情報は通知されないので、本選択肢は正しいです。
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02
誤っているものは「A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につき、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因とする当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知されない。」です。
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識別情報は通知されない。
〇
登記を嘱託する場合は、登記を申請する場合と異なり、登記識別情報を通知しないことが原則となります。よって、あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をしなかった場合は、登記識別情報は通知されません。
〇
Aは登記引取請求権を有しますので、Aが勝訴すれば、その判決に基づき単独で所有権移転登記をすることができますが、登記権利者であるBが登記の申請人になっていませんので、登記識別情報は通知されません。
〇
本肢の登記権利者は受託者Aであるため、受益者Cが受託者Aに代わって申請人になる場合は、登記識別情報は通知されません。
×
抵当権の合併移転登記と、抵当権の抹消登記が連件で提出された場合でも、合併移転登記の際の登記識別情報は通知されます。
〇
登記識別情報の通知を受けるためには、B株式会社は司法書士Aに対し、登記申請に関する委任とは別に、登記識別情報の通知を受けるための特別の委任をしなければなりません。
その委任をしなければ、Aに対して登記識別情報は通知されません。
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03
誤っているものは「A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につき、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因とする当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知されない。」です。
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識別情報は通知されない。
正
官公による登記嘱託はあらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をしたときに限り通知されます。
正
登記申請人が登記名義人になる場合に該当しないためBに登記識別情報は通知されません。
正
受益者であるⅭは登記申請によって登記名義人になるわけでないので登記識別情報は通知されません。
誤
たとえ複数の登記申請が連件でされたとしても、それぞれに登記識別情報は通知されます。
正
司法書士が代理人として申請する際に登記識別情報の通知を受ける際の特別の委任をしていないときは、登記識別情報は通知されないことになります。
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