司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問45
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問題
平成27年度 司法書士試験 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
弁済供託における供託金の払渡請求手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 委任による代理人によって供託金の取戻しを請求する場合において、供託物払渡請求書に添付された当該代理人の権限を証する書面に、供託金の受領に関する権限を委任する旨の記載があるときは、当該代理人の預金又は貯金に振り込む方法により払渡しを受けることができる。
イ 同一人が数個の供託について同時に供託金の還付を請求しようとする場合においては、払渡請求の事由が同一であるときであっても、一括してその請求をすることができない。
ウ 被供託者が供託を受諾しないことを理由として、供託者が供託金の取戻しを請求する場合においては、供託書上の供託者の住所及び氏名と供託物払渡請求書上の払渡請求者の住所及び氏名とが同一であっても、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。
エ 破産者である法人の破産管財人が供託金の還付を請求する場合には、供託物払渡請求書に市区町村長又は登記所の作成した印鑑証明書のいずれかを添付しなければならない。
オ 登記されている支配人が代理人として供託金の還付を請求する場合には、供託物払渡請求書に代理人の権限を証する書面を添付することを要せず、登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足りる。
ア 委任による代理人によって供託金の取戻しを請求する場合において、供託物払渡請求書に添付された当該代理人の権限を証する書面に、供託金の受領に関する権限を委任する旨の記載があるときは、当該代理人の預金又は貯金に振り込む方法により払渡しを受けることができる。
イ 同一人が数個の供託について同時に供託金の還付を請求しようとする場合においては、払渡請求の事由が同一であるときであっても、一括してその請求をすることができない。
ウ 被供託者が供託を受諾しないことを理由として、供託者が供託金の取戻しを請求する場合においては、供託書上の供託者の住所及び氏名と供託物払渡請求書上の払渡請求者の住所及び氏名とが同一であっても、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。
エ 破産者である法人の破産管財人が供託金の還付を請求する場合には、供託物払渡請求書に市区町村長又は登記所の作成した印鑑証明書のいずれかを添付しなければならない。
オ 登記されている支配人が代理人として供託金の還付を請求する場合には、供託物払渡請求書に代理人の権限を証する書面を添付することを要せず、登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足りる。
- アイ
- アエ
- イウ
- ウオ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
供託金は、代理人の預金又は貯金に振り込む方法により払渡しを受けることができます。
イ ×
供託金の還付を請求しようとする場合に、同一人の請求であって、払渡しの事由が同一であるときは、一括して供託金の還付を請求することができます。
ウ ×
供託書上の供託者の住所及び氏名と供託物払渡請求書上の払渡請求者の住所及び氏名とが同一である場合は、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合に該当しますので、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付する必要はありません。
エ 〇
破産者である法人の破産管財人が供託金の還付を請求する場合、供託物払渡請求書に市区町村長又は登記所の作成した印鑑証明書のいずれかを添付しなければならず、裁判所で作成された印鑑証明書は使用することはできません。
オ 〇
支配人はその事業に関して、裁判上、裁判外を問わず広範な代理権が与えられており、登記されている支配人であることは、登記所において明白な事項になります。よって、供託物払渡請求書に代理人の権限を証する書面を添付することを要せず、登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足ります。
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02
誤っている選択肢はイとウなので、3が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 供託規則22条2項5号では、委任による代理人によって供託金の取戻しを請求する場合において、供託物払渡請求書に添付された当該代理人の権限を証する書面に、供託金の受領に関する権限を委任する旨の記載があるときは、当該代理人の預金又は貯金に振り込む方法により払渡しを受けることができる、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。
イ. 供託法23条では、同一人が数個の供託について同時に供託金の還付を受け、又は取戻しをする場合において、払渡請求の事由が同一であれば、一括して請求することができる、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。
ウ. 供託の取戻しをしようとする者は、供託物払渡請求書に、取戻しをする権利を有する書面を添付しなければなりません。しかし、取戻しをする権利を有することが明らかであるときは、取戻しをする権利を有することを証する書面の添付は必要ありません(供託規則25条1項参照)。本選択肢は、取戻しをする権利を有することが明らかな場合に該当するので、誤りです。
エ. 先例は、破産者である法人の破産管財人が供託金の還付を請求する場合には、供託物払渡請求書に、市区町村長又は登記所の作成した印鑑証明書のいずれかを添付する必要がある、と規定しています(平成20年4月7日民商1178)。従って、本選択肢は正しいです。
オ. 代理人によって供託物の払渡しを請求する場合には、供託物払渡請求書に代理人の権限を証する書面を添付しなければなりません。ただし、支配人その他登記のある代理人については、登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足ります(供託規則27条1項参照)。従って、本選択肢は正しいです。
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03
その通り。書面に供託金の受領に関する権限の委任する旨の記載があるときは、代理人の預金又は貯金に振り込む方法による払込みが可能です。
イ誤
供託金の還付の一括請求は払込み請求の事由が同一であるとすることが出来ます。
ウ誤
供託金の取戻し請求をする際、供託者の住所と供託物払渡請求書上の払込請求書上の払渡請求者の住所と氏名が同一であると、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証明する書面は必要ありません。
エ正
破産管財人の印鑑証明書は市区町村長又は登記所の作成したものでなければなりません。
オ正
支配人を代理人とする供託金の還付をする際に要する代理人の権限を証する書面は登記所の作成したもので足ります。
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