問題
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弁済供託における供託金の払渡請求手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 委任による代理人によって供託金の取戻しを請求する場合において、供託物払渡請求書に添付された当該代理人の権限を証する書面に、供託金の受領に関する権限を委任する旨の記載があるときは、当該代理人の預金又は貯金に振り込む方法により払渡しを受けることができる。
イ 同一人が数個の供託について同時に供託金の還付を請求しようとする場合においては、払渡請求の事由が同一であるときであっても、一括してその請求をすることができない。
ウ 被供託者が供託を受諾しないことを理由として、供託者が供託金の取戻しを請求する場合においては、供託書上の供託者の住所及び氏名と供託物払渡請求書上の払渡請求者の住所及び氏名とが同一であっても、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。
エ 破産者である法人の破産管財人が供託金の還付を請求する場合には、供託物払渡請求書に市区町村長又は登記所の作成した印鑑証明書のいずれかを添付しなければならない。
オ 登記されている支配人が代理人として供託金の還付を請求する場合には、供託物払渡請求書に代理人の権限を証する書面を添付することを要せず、登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足りる。
ア 委任による代理人によって供託金の取戻しを請求する場合において、供託物払渡請求書に添付された当該代理人の権限を証する書面に、供託金の受領に関する権限を委任する旨の記載があるときは、当該代理人の預金又は貯金に振り込む方法により払渡しを受けることができる。
イ 同一人が数個の供託について同時に供託金の還付を請求しようとする場合においては、払渡請求の事由が同一であるときであっても、一括してその請求をすることができない。
ウ 被供託者が供託を受諾しないことを理由として、供託者が供託金の取戻しを請求する場合においては、供託書上の供託者の住所及び氏名と供託物払渡請求書上の払渡請求者の住所及び氏名とが同一であっても、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。
エ 破産者である法人の破産管財人が供託金の還付を請求する場合には、供託物払渡請求書に市区町村長又は登記所の作成した印鑑証明書のいずれかを添付しなければならない。
オ 登記されている支配人が代理人として供託金の還付を請求する場合には、供託物払渡請求書に代理人の権限を証する書面を添付することを要せず、登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足りる。
1 .
アイ
2 .
アエ
3 .
イウ
4 .
ウオ
5 .
エオ
( 平成27年度 司法書士試験 問45 )