司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問49
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成27年度 司法書士試験 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
次のアからオまでの記述のうち、第1欄の各登記を申請するときに第2欄に掲げる事項をその申請情報の内容としなければならないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- アエ
- アオ
- イウ
- イオ
- ウエ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
第1欄の各登記を申請するときに第2欄に掲げる事項をその申請情報の内容としなければならないものはイとオなので、4が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 収用による所有権の保存の登記の申請においては、登記原因及びその日付は、申請情報の内容とされません(不動産登記令3条6号参照)。従って、本選択肢は、第2欄に掲げる事項をその申請情報の内容としません。
イ. 通行を目的とする地役権の設定登記は、不動産登記法59条4項の規定にかかわらず、地役権者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しません。ただし、地役権者の氏名又は名称を申請情報の内容としなくてはなりません(不動産登記法60条、80条2項、不動産登記令3条1項参照)。従って、本選択肢は、第2欄に掲げる事項をその申請情報の内容としなければなりません。
ウ. 区分建物について権利に関する登記を申請する場合には、当該建物の構造及び床面積を申請情報の内容としなければならないのが原則です。ただし、当該区分建物に名称がある場合において、その名称を申請情報の内容とするときは、申請する登記が表題登記である場合を除いて、一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とする必要はありません(不動産登記令3条8号参照)。従って、本選択肢は、第2欄に掲げる事項をその申請情報の内容としません。
エ. 一筆の土地の全部に設定された抵当権が、当該土地共有者の持分について消滅した場合の抵当権の変更の登記においては、債権額に変更がないため、債権額を申請情報の内容とする必要はありません(記録例409参照)。従って、本選択肢では、第2欄に掲げる事項をその申請情報の内容としません。
オ. 先例は、所有権の移転請求権の仮登記の登記名義人が単独で当該仮登記の抹消を申請する場合、登記権利者の住所を申請情報の内容としなくてはならない、としています(昭和40年7月17日民甲1890)。従って、本選択肢は、第2欄に掲げる事項をその申請情報の内容としなければなりません
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
収容によって土地を取得した者が申請する所有権保存登記は、不動産登記法第74条第1項第3号によるものであり、登記原因の日付は申請情報の内容ではありません。
イ 申請情報の内容としなければなりません。
登記簿上は、地役権者の住所氏名は登記されませんが、地役権者の住所氏名は、申請情報の内容とする必要があります。
ウ 申請情報の内容とする必要はありません。
一棟の建物の名称を申請情報の内容とした場合、一棟の建物の構造は省略することができます。
エ 申請情報の内容ではありません。
抵当権を何某持分の抵当権とする変更登記を申請する場合は、債権額は申請情報の内容ではありません。
オ 申請情報の内容としなければなりません。
登記権利者の住所氏名は申請情報の内容となり、所有権の移転請求権の仮登記の登記名義人が単独で申請する当該仮登記の抹消登記であっても、必要となります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
不動産登記法74条1項各号の所有権保存登記に登記原因日付は登記申請書に記載する必要はありません。
イ正
通行地役権の設定登記において地役権者の氏名は申請情報となります。
ウ誤
原則は登記申請において一棟の建物の構造は申請情報になります。しかし、一棟の建物の名称を申請情報の内容とした場合は省略することが出来ます。
エ誤
共有者一人の持分が消滅した場合の登記申請に被担保債権の債権額は申請情報となりません。
オ正
仮登記の抹消登記は単独申請でありますが、登記申請書に登記権利者の住所を記載しなければなりません。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問48)へ
平成27年度問題一覧
次の問題(問50)へ