司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問50
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問題
平成27年度 司法書士試験 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
登記原因に関する次のアからオまでの記述のうち、第1欄に掲げる事由が生じた場合に、第2欄に掲げる登記原因及びその日付で登記の申請をすることができないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾を要する場合には、平成27年7月1日に、それぞれ第三者の許可、同意又は承諾を得ているものとする。
なお、登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾を要する場合には、平成27年7月1日に、それぞれ第三者の許可、同意又は承諾を得ているものとする。
- アウ
- アオ
- イエ
- イオ
- ウエ
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この過去問の解説 (3件)
01
権利能力なき社団において、旧代表者から新代表者に代表権が移った場合だけでなく、本肢のように、代表者が一人から数人に変更になった場合も、新代表者が就任した日付で、委任の終了による所有権一部移転登記を申請することになります。
イ 申請することができます。
共有者は、5年を超えない期間共有物を分割することを禁じることができ、その旨の合意をした日をもって、年月日特約の登記を申請することができます。
ウ 申請することができません。
賃借人は、その建物を転貸することができますが、その登記原因は年月日転貸となります。
エ 申請することができません。
CがBに金銭を貸し付けた日を表示したうえで、Aから抵当権の譲渡を受けた日を表示することになりますので、登記原因日付は、平成27年7月1日金銭消費貸借同日譲渡になります。
オ 申請することができます。
根抵当権の分割譲渡の登記原因は分割譲渡であり、その日付は分割譲渡の契約をした日です。ただし、第三者の許可、同意又は承諾が別の日にされたときは、その日付になります。
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02
権利能力なき社団の登記について、登記目的が所有権一部移転などの代表者の追加である場合でも登記原因を年月日委任の終了をもって登記申請することが出来ます。
イ正
共有物不分割特約の登記は五年を超えない期間をもって登記申請することが出来ます。また登記原因日付は特約の合意日です。
ウ誤
登記原因は年月日設定ではなく「転貸」です。
エ誤
登記原因が年月日譲渡だけではわかりません。正しくは、年月日金銭消費貸借 同日設定となります。
オ正
その通り。根抵当権の分割の登記は登記原因を年月日分割譲渡と記載します。
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03
正解は 5 です。
第1欄に掲げる事由が生じた場合に、第2欄に掲げる登記原因及びその日付で登記の申請をすることができないものはウとエなので、5が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 先例は、権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産について、代表者の個人名義で登記されている場合において、当該代表者に加えて、新たな代表者が就任した時は、「委任の終了」を登記原因として、従来の代表者から新代表者への所有権一部移転の登記を申請することができ、そして、その際の、登記原因の日付は、新代表者の就任の日となる、としています(昭和53年2月22日民3.1102、登研450P127)。従って、本選択肢は、第2欄に掲げる登記原因及びその日付で登記の申請をすることができます。
イ. 共有者名義で所有権の登記がなされている場合において、共有者間で共有物不分割の特約が成立したときは、合意成立の日を登記原因日付、「特約」を登記原因として、所有権変更の登記を申請します。従って、本選択肢は、第2欄に掲げる登記原因及びその日付で登記の申請することができます。
ウ. 賃借物を転貸した場合において、転貸の登記を申請するときは、転貸借契約の成立の日を登記原因日付とし、「転貸」を登記原因とします。従って、本選択肢は、第2欄に掲げる登記原因及びその日付で登記の申請をすることができません。
エ. 登記された抵当権の抵当権者が、無担保債権者に対して抵当権のみを譲渡した場合の登記は、まず、いかなる無担保債権のための譲渡であるかを明らかにするために、当該債権の発生年月日と債権契約を持って示し、次に、抵当権の譲渡契約当事者間における契約成立の年月日及び「譲渡」であることを記載して申請する。従って、本選択肢の登記原因及びその日付は「平成27年7月1日金銭消費貸借同日譲渡」となるので、第2欄に掲げる登記原因及びその日付で登記の申請をすることができません。
オ. 登記された根抵当権の根抵当権者が、当該根抵当権を2個の根抵当権に分割してその一方を譲渡した場合の登記は、分割譲渡契約成立年月日又は設定者の承諾年月日のいずれか遅い日を登記原因の日付、「分割譲渡」を登記原因として申請します。従って、本選択肢では、第2欄に掲げる登記原因及びその日付で登記の申請をすることができます。
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