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司法書士の過去問 平成27年度 (旧)平成27年度 問51

問題

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更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、判決による登記及び代位による登記については、考慮しないものとする。


ア 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへの所有権の移転の登記がされている場合において、当該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因としてBの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記義務者としなければならない。

イ 甲土地について、所有権の登記名義人であるAの住所につき「 乙市丙町1番地〇〇マンション〇棟〇号室 」と登記されている場合において、Aの住所につき「 乙市丙町1番地 」とのみ記載された印鑑に関する証明書を添付情報として提供して、AからBへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該所有権の移転の登記の前提として、Aの住所の更正の登記を申請しなければならない。

ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bを地上権者、地代を1平方メートル1年1万円とする地上権の設定の登記がされた後、錯誤を登記原因として、地代を1平方メートル1年1万5,000円とする地上権の更正の登記を申請するときは、Aを登記権利者、Bを登記義務者としなければならない。

エ 甲土地について、乙区1番でAを、乙区2番でBを、乙区3番でCをそれぞれ抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、乙区4番において、Bの抵当権を第1順位、Cの抵当権を第2順位、Aの抵当権を第3順位とする順位の変更の登記がされている場合において、当該順位の変更の登記に錯誤があるときは、錯誤を登記原因として、当該順位の変更の登記を更正する登記の申請をすることができる。

オ 甲土地について、Aの持分を3分の2、Bの持分を3分の1とする所有権の移転の登記がされた後、A及びBの各持分を目的としてCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aの持分を4分の1、Bの持分を4分の3とする当該所有権の更正の登記の申請をするときは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。
   1 .
アイ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
ウエ
   5 .
エオ
( 平成27年度 司法書士試験 問51 )
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この過去問の解説 (4件)

9
ア ×
 前の所有者であるAも、Cに対する所有権移転登記義務を果たしていないため、登記義務者になります。

イ ×
 マンション名を登記するかしないかは、申請人の自由であり、そのマンションを売買により所有権移転する場合も、マンション名の提供は必要ありません。よって、当該所有権の移転の登記の前提として、Aの住所の更正の登記を申請する必要はありません。

ウ 〇
 地代を増額する登記は、地上権設定者であるAに利益がありますので、Aを登記権利者、Bを登記義務者として、地上権の更正登記を申請しなければなりません。

エ 〇
 順位変更登記の変更登記はできませんが、順位変更登記の更正登記はすることができます。

オ ×
 Cは甲土地全体に抵当権を設定していますので、その持分の更正によっては不利益を受けることにはならず、Cの承諾を証する情報を提供する必要はありません。

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3
正解は 4 です。

正しい選択肢はウとエなので、4が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 先例は、AからBへの売買による所有権移転登記をB及びC共有名義への所有権登記に更正する場合の登記義務者はA及びBである、としています(昭和40年8月26日、民甲2429参照)。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 先例は、登記名義人の住所は、原則としては番地までを表示すれば足りるのであるから、印鑑証明書に部屋番号の表示の記載がなくても、番地が同一であり、登記名義人と登記の申請人が同一人物であることが確認されている場合には、登記名義人の住所を更生することを要しないものとする、としています(昭和40年12月25日、民甲3710参照)。従って、本選択肢は誤りです。

ウ. 地上権の設定登記がされた場合において、地代を増額するときは、所有権の登記名義人が登記権利者に、地上権の登記名義人が登記義務者になります。従って、本選択肢は正しいです。

エ. 先例は、順位変更の登記に錯誤があるときは、錯誤を登記原因として、当該順位の変更の登記を更生する登記を申請できる、としています(昭和46年京都地方法務局登記官合同決議参照)。従って、本選択肢は正しいです。

オ. 先例は、共有名義の不動産の各持分を目的として同一抵当権の抵当権が設定されている場合、共有者の持分の更正登記を申請するときは、抵当権の登記名義人は、登記上の利害関係者に該当しない、としています(昭和47年5月1日民甲1765参照)。従って、本選択肢は誤りです。

2
正解は4です。更正の登記の登記原因としては、錯誤と遺漏があります。

ア…誤りです。(相続以外の原因でなされた)所有権移転の登記を、錯誤を原因として更正する場合、新たに登記名義を取得する者(または、持分を拡充する者)を登記権利者、持分を縮小する者(または、登記名義を失う者)を登記義務者とするほか、前所有者を登記権利者としなくてはなりません(先例)。したがって本問では、Cが登記権利者で、AとBが登記義務者となります。

イ…誤りです。本問のように、住民票の住所欄に「〇〇マンション〇棟〇号室」等のように記載がある場合(方書といいます)、これを登記することができます。また、その登記後に申請書に添付された印鑑証明書に方書の記載がなくても、住所の更正の登記を要しません(昭40・12・25民事甲3710号通達)。逆の場合、すなわち登記簿に方書の記載がなく、印鑑証明書に記載がある場合も更正はいりません。

ウ…正しいです。本問のような地代の増額は、地上権者Bにとって不利な内容の更正となるので、地上権設定者Aが登記権利者、地上権者Bが登記義務者となります(H10過去問)。

エ…正しいです。抵当権の順位変更後の登記後、順位をさらに変更しようとする場合、変更の変更の登記はできず、別個の変更の登記を申請するか(先例)、本問のように変更の更正の登記を申請することになります。更正の登記は、更正の前後で同一性がなければできませんが、更正したい登記(乙区4番)では、抵当権者全員の順位が入れ替わっており、申請人がABCの全員であったことがわかります(先例)。更正の前後で、登記義務者(申請人)に同一人物が含まれれば同一性があるとみなされますので、どのように更正するとしても更正の登記ができます。

オ…誤りです。本問において、Cの抵当権の範囲は甲土地全部であるので、共有者AB間の共有持分の割合の変更は、Cになんらの利益または不利益を及ぼすものではありません。したがってCは利害関係人に当たらず、承諾書も不要です(先例、H6過去問)。

2

正解 4

ア 誤り
所有権更正の登記においては、前登記名義人も登記義務者となるのが原則です(昭和36年10月14日民甲2604回)。
よって、本肢の場合、更正後新たに共有者に加わるCが登記権利者、更正後持分が減少するBと前登記名義人のAが登記義務者となります。

イ 誤り
登記名義人の住所は、原則として番地まで表示すれば足り、印鑑証明書に部屋番号の表示の記載がなくても、番地が同一であり、登記名義人と登記申請人の同一性が確認されている場合には、登記名義人の住所の更正をする必要はありません(昭和40年12月25日民甲3710回)。

ウ 正しい
地上権の設定の登記がされた後に、錯誤を登記原因として、地代を増額する旨の地上権の更正の登記を申請するときは、地代増額により利益を受けることとなる所有権の登記名義人が登記権利者、反対に不利益を受けることとなる地上権の登記名義人を登記義務者としなければなりません。
よって、本肢の場合、Aを登記権利者、Bを登記義務者とする必要があります。

エ 正しい
抵当権の順位変更登記の更正は、更正の登記によって影響を受けない担保権者が申請人となって行うことができます。

オ 誤り
共有名義の不動産の各持分を目的として抵当権の設定が登記されている場合において、共有者の持分の更正登記を申請するときは、抵当権の登記名義人は、登記上の利害関係人に該当しません(昭和47年5月1日民甲1765回)。
よって、本肢では、Cの承諾を証する情報を提供する必要はありません。

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