問題
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更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、判決による登記及び代位による登記については、考慮しないものとする。
ア 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへの所有権の移転の登記がされている場合において、当該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因としてBの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記義務者としなければならない。
イ 甲土地について、所有権の登記名義人であるAの住所につき「 乙市丙町1番地〇〇マンション〇棟〇号室 」と登記されている場合において、Aの住所につき「 乙市丙町1番地 」とのみ記載された印鑑に関する証明書を添付情報として提供して、AからBへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該所有権の移転の登記の前提として、Aの住所の更正の登記を申請しなければならない。
ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bを地上権者、地代を1平方メートル1年1万円とする地上権の設定の登記がされた後、錯誤を登記原因として、地代を1平方メートル1年1万5,000円とする地上権の更正の登記を申請するときは、Aを登記権利者、Bを登記義務者としなければならない。
エ 甲土地について、乙区1番でAを、乙区2番でBを、乙区3番でCをそれぞれ抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、乙区4番において、Bの抵当権を第1順位、Cの抵当権を第2順位、Aの抵当権を第3順位とする順位の変更の登記がされている場合において、当該順位の変更の登記に錯誤があるときは、錯誤を登記原因として、当該順位の変更の登記を更正する登記の申請をすることができる。
オ 甲土地について、Aの持分を3分の2、Bの持分を3分の1とする所有権の移転の登記がされた後、A及びBの各持分を目的としてCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aの持分を4分の1、Bの持分を4分の3とする当該所有権の更正の登記の申請をするときは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。
ア 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへの所有権の移転の登記がされている場合において、当該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因としてBの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記義務者としなければならない。
イ 甲土地について、所有権の登記名義人であるAの住所につき「 乙市丙町1番地〇〇マンション〇棟〇号室 」と登記されている場合において、Aの住所につき「 乙市丙町1番地 」とのみ記載された印鑑に関する証明書を添付情報として提供して、AからBへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該所有権の移転の登記の前提として、Aの住所の更正の登記を申請しなければならない。
ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bを地上権者、地代を1平方メートル1年1万円とする地上権の設定の登記がされた後、錯誤を登記原因として、地代を1平方メートル1年1万5,000円とする地上権の更正の登記を申請するときは、Aを登記権利者、Bを登記義務者としなければならない。
エ 甲土地について、乙区1番でAを、乙区2番でBを、乙区3番でCをそれぞれ抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、乙区4番において、Bの抵当権を第1順位、Cの抵当権を第2順位、Aの抵当権を第3順位とする順位の変更の登記がされている場合において、当該順位の変更の登記に錯誤があるときは、錯誤を登記原因として、当該順位の変更の登記を更正する登記の申請をすることができる。
オ 甲土地について、Aの持分を3分の2、Bの持分を3分の1とする所有権の移転の登記がされた後、A及びBの各持分を目的としてCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aの持分を4分の1、Bの持分を4分の3とする当該所有権の更正の登記の申請をするときは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。
1 .
アイ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
ウエ
5 .
エオ
( 平成27年度 司法書士試験 問51 )