司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問54
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問題
平成27年度 司法書士試験 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
次のアからオまでの登記のうち、付記登記によってするものは、幾つあるか。
ア 仮登記した所有権の移転の仮登記
イ 転借権の登記の抹消の登記
ウ 所有権の更正の登記
エ 所有権を目的とする抵当権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記
オ 所有権を目的とする根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記
ア 仮登記した所有権の移転の仮登記
イ 転借権の登記の抹消の登記
ウ 所有権の更正の登記
エ 所有権を目的とする抵当権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記
オ 所有権を目的とする根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記
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この過去問の解説 (4件)
01
正解は 1個 です。
付記登記によってするものは ウ 1個です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 仮登記でした所有権の移転の登記は、主登記でされます(不動産登記法66条参照)。
イ. 抹消登記は常に主登記でされます。従って、転借権の登記の抹消は、主登記でされます。
ウ. 先例は、所有権の更正登記は、形式的には更正の登記ですが、その実質は所有権の一部抹消であるから、不動産登記法68条の準用によって、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がなければすることができない、としています(記録例234参照)。従って、本選択肢の登記は付記登記でされます。
エ. 先例は、所有権を目的とする抵当権の設定の登記の登記請求権を保全するための処分禁止の登記は主登記でなされる、としています(記録例674参照)。従って、本選択肢の登記は主登記でされます。
オ. 所有権を目的とする抵当権を分割して譲り渡す場合の登記は主登記でされます(不動産登記法165条1項、3条5号参照)。
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02
正解は1個です。付記登記は、本登記における順位を保存するなどの目的で認められる例外的な形式の登記という位置づけのため、付記登記でされるべき登記は不動産登記規則3条に定められています。
ア…主登記です。仮登記した所有権は移転することができます。仮登記した所有権に対し、移転の仮登記を行う場合(=さらに1号仮登記する場合)、すでに物権変動が生じており、所有権が移転しますので、主登記の仮登記を申請することになります。
イ…主登記です。転貸の登記は付記登記でされますが(不動産登記規則3条4号)、抹消の登記は主登記でされます。
ウ…付記登記です。権利(所有権)の変更又は更正に関する登記は、利害関係を有する第三者の承諾を得た、もしくは第三者がいない場合に限り、付記登記ですることができます(不動産登記規則3条2号、不動産登記法66条)。承諾が必要な理由は、所有権の更正は、実質的には、すでに所有権を有している人物の所有権の一部抹消がされるためです(不動産登記法68条類推適用)。つまりいずれの場合でも、所有権の更正の登記は付記登記になります。
エ…主登記です。所有権以外の権利の保存・設定・変更についての保全のための保全仮登記ならびに処分禁止の登記は、当該保全する権利の登記(本問では抵当権)を乙区の主登記とし、当該処分禁止の登記を甲区の主登記とします(先例)。
オ…主登記です。所有権以外の権利の移転の登記は、原則として付記登記ですが(不動産登記規則3条4号)、例外として、所有権を目的とする根抵当権の分割譲渡の登記は、主登記でされます(不動産登記規則165条1項)。なお、この場合、分割前の根抵当権については、登記官が職権で極度額の減額の登記を行いますが、これは付記登記でされます(不動産登記規則165条4項)。
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03
正解 1個
ア 主登記で実行されます
仮登記した所有権の移転の仮登記は、所有権に関する権利の移転の登記にあたるため、主登記で実行されます。
イ 主登記で実行されます
抹消登記は主登記で実行されます(不動産登記法68条参照)。
よって、転借権の登記の抹消の登記は、主登記で実行されます。
ウ 付記登記で実行されます
所有権の更正登記は、常に付記登記で実行されます(不動産登記法66条参照)。
エ 主登記で実行されます
所有権を目的とする処分制限の登記は、主登記で実行されます。
よって、本肢の登記は主登記で実行されます。
オ 主登記で実行されます
所有権を目的とする根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記は、主登記によって実行されます(不動産登記規則165条1項)。
以上から、付記登記によってするものはウであり、1個が正解となります。
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04
1号仮登記の移転は、所有権に関する権利の移転の登記にあたりますので、主登記によってします。
イ 主登記によってします。
抹消の登記は、常に主登記によってします。
ウ 付記登記によってします。
所有権の更正の登記は、常に付記登記によってします。
エ 主登記によってします。
所有権を目的とする抵当権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記は、甲区欄に主登記によってします。
オ 主登記によってします。
根抵当権分割譲渡の登記は、主登記によってします。
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