問題
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所有権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 登記原因を「 昭和60年4月1日売買( 条件農地法第3条の許可 )」とする条件付所有権の移転の仮登記がされた農地について、その後に登記原因を「 昭和50年月日不詳変更 」とする宅地への地目の変更の登記がされている場合、当該条件付所有権の移転の仮登記に基づく本登記の申請をすることはできない。
イ 譲渡担保を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記がされている甲土地について、AがBに対し当該譲渡担保の被担保債権全額を弁済した場合、債権弁済を登記原因としてBからAへの所有権の移転の登記を申請することはできない。
ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが死亡して共同相続人B及びCが相続しかつ、B及びCの間で共有物分割禁止の定めが成立した場合、AからB及びCへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記及び共有物分割禁止の定めの登記の申請を一の申請情報によってすることはできない。
エ A、B及びCを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aがその持分を放棄した場合、AからBへの持分の移転の登記及びAからCへの持分の移転の登記は、B及びCを登記権利者、Aを登記義務者として、一の申請情報によって申請しなければならない。
オ AからB、BからCへと所有権の移転の登記が順次されている甲土地について、いずれの登記原因も無効である場合、これらの所有権の移転の登記を抹消するためには、AからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請した後、BからCへの所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない。
ア 登記原因を「 昭和60年4月1日売買( 条件農地法第3条の許可 )」とする条件付所有権の移転の仮登記がされた農地について、その後に登記原因を「 昭和50年月日不詳変更 」とする宅地への地目の変更の登記がされている場合、当該条件付所有権の移転の仮登記に基づく本登記の申請をすることはできない。
イ 譲渡担保を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記がされている甲土地について、AがBに対し当該譲渡担保の被担保債権全額を弁済した場合、債権弁済を登記原因としてBからAへの所有権の移転の登記を申請することはできない。
ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが死亡して共同相続人B及びCが相続しかつ、B及びCの間で共有物分割禁止の定めが成立した場合、AからB及びCへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記及び共有物分割禁止の定めの登記の申請を一の申請情報によってすることはできない。
エ A、B及びCを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aがその持分を放棄した場合、AからBへの持分の移転の登記及びAからCへの持分の移転の登記は、B及びCを登記権利者、Aを登記義務者として、一の申請情報によって申請しなければならない。
オ AからB、BからCへと所有権の移転の登記が順次されている甲土地について、いずれの登記原因も無効である場合、これらの所有権の移転の登記を抹消するためには、AからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請した後、BからCへの所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない。
1 .
アウ
2 .
アエ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウオ
( 平成27年度 司法書士試験 問55 )