司法書士の過去問
平成25年度
午前の部 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成25年度 司法書士試験 午前の部 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
後見、保佐又は補助に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 成年被後見人が日用品の購入をした場合には、成年後見人は、これを取り消すことができるが、被保佐人が保佐人の同意を得ないで日用品の購入をした場合には、保佐人は、これを取り消すことができない。
イ 成年後見人は、成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について成年被後見人を代表するが、保佐人は、保佐開始の審判とは別に、保佐人に代理権を付与する旨の審判があった場合に限り、特定の法律行為についての代理権を有する。
ウ 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者の四親等の親族は、その者について後見開始の審判の請求をすることができるが、当該能力が不十分である者の四親等の親族は、その者について補助開始の審判の請求をすることができない。
エ 被保佐人が贈与をする場合には、保佐人の同意を得なければならないが、被補助人が贈与をする場合には、贈与をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がなければ、補助人の同意を得ることを要しない。
オ 配偶者の請求により保佐開始の審判をする場合には、本人の同意は必要ないが、配偶者の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の同意がなければならない。
後見、保佐又は補助に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 成年被後見人が日用品の購入をした場合には、成年後見人は、これを取り消すことができるが、被保佐人が保佐人の同意を得ないで日用品の購入をした場合には、保佐人は、これを取り消すことができない。
イ 成年後見人は、成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について成年被後見人を代表するが、保佐人は、保佐開始の審判とは別に、保佐人に代理権を付与する旨の審判があった場合に限り、特定の法律行為についての代理権を有する。
ウ 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者の四親等の親族は、その者について後見開始の審判の請求をすることができるが、当該能力が不十分である者の四親等の親族は、その者について補助開始の審判の請求をすることができない。
エ 被保佐人が贈与をする場合には、保佐人の同意を得なければならないが、被補助人が贈与をする場合には、贈与をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がなければ、補助人の同意を得ることを要しない。
オ 配偶者の請求により保佐開始の審判をする場合には、本人の同意は必要ないが、配偶者の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の同意がなければならない。
- アイ
- アウ
- イエ
- ウオ
- エオ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
従って2が正解です。
ア:間違い
成年被後見人が日用品の購入をした場合、成年後見人はこれを取り消すことはできません。
従って本肢は間違いです。
イ:正しい
保佐人は裁判所から特定の行為につき代理権が認められた場合にのみ、その行為について被保佐人の代理を行う事が出来ます。
従って本肢は正しいです。
ウ:間違い
事理を弁識する能力が不十分である者につき、補助開始の審判の申立が出来るのは本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官となっています。
従って四親等内の親族も申立が出来るので、本肢は間違いです。
エ:正しい
民法13条1項に保佐人の同意を要する行為が規定されていますが、その中に「贈与、和解又は仲裁合意をすること。」とあります。しかし、補助の場合、補助人の代理権は保佐人の同意を要する行為のうち、家庭裁判所が同意権を認めた一部の行為のみとなります。したがって、贈与をすることについて同意を得なければならない審判がなければ被補助人は補助人の同意を得る必要はありません。
よって、本肢は正しいです。
オ:正しい
民法第15条2項では「本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない」とされています。しかし、保佐開始の審判について定めた民法第11条には、このような記載はありません。したがって配偶者が保佐開始の審判をするには本人の同意は不要ですが、補助開始の審判をするには本人の同意が必要です。
よって本肢は正しいです。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
誤っている選択肢はアとウです。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 民法9条では、「成年後見人の法律行為は取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他、日常生活に関する行為については、この限りではない」としています。
従って、本選択肢は誤りです。
イ. 民法859条1項では「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について、被後見人を代表する」と規定しています。また、民法876条の4で「家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために、特定の法律行為によって保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる」と規定しています。保佐人が、被保佐人の特定の行為を代理するためには、当該審判が必要となります。
従って、本選択肢は正しいです。
ウ. 民法7条「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求によって、後見開始の審判をすることができる」と規定しています。また、民法15条1項では、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等以内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求によって、補助開始の審判をすることができる」と規定しています。
従って、本選択肢は誤りです。
エ. 民法13条1項5号によって、被保佐人が贈与を行うには、保佐人の同意が必要です。また、民法17条1項によって、家庭裁判所は、被補助人が特定の法律行為をする場合には、その補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます。従って、被補助人が贈与をする場合には、被補助人が贈与をする場合には、補助人の同意が必要である旨の審判がある場合には、補助人の同意が必要ですが、当該審判がない場合には、同意は不要です。
従って、本選択肢は正しいです。
オ. 民法15条2項では、本人以外の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の同意がなければならない、と規定しています。よって、本人の配偶者が補助審判の請求をする場合には、本人の同意が必要です。一方、保佐開始の審判には、このような規定はないので、本人の配偶者が保佐開始の審判をする場合でも本人の同意は不要です。
従って、本選択肢は正しいです。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
(1)後見
要件:
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」
審判の請求権者:
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官
(2)保佐
要件:
「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」
審判の請求権者:
本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官
(3)補助
要件:
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者
審判の請求権者:
本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官
(本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要)
ア 誤り。
「日用品の購入」は、成年被後見人の行為であっても取り消すことはできません。
イ 正しい。
保佐人には当然には代理権は付与されず、別段の審判のない場合は同意権のみを有します。同意権は本人の行為を基礎としてそれに同意を与えるものであるのに対し、代理権は本人とは別に行為をなし得る権限であることから、より行為能力の制限の程度の低い被保佐人の後見人たる保佐人には当然には認められない、と考えると覚えやすいでしょう。
ウ 誤り。
上述の通り、いずれも審判の請求が可能です。
エ 正しい。
補助人の同意権は、裁判所の審判によって定められた行為にのみ及びます。よって、贈与をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がなければ同意は不要です。
オ 正しい。
後見・保佐・補助開始の審判のうち、補助開始の審判のみ本人以外からの請求である場合は本人の同意が必要です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
04
ア 誤り
成年後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて、取り消すことができます(民法9条)。
イ 正しい
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表します(民法859条1項)。
他方で、保佐人が特定の法律行為について代理権を有するためには、本人や配偶者、四親等内の親族等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判がなされる必要があります(民法876条の4第1項)。
ウ 誤り
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者の四親等以内の親族は、後見開始の審判を請求でき(民法7条)、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者の四親等以内の親族は、補助開始の審判を請求することができます(同法15条1項)。
エ 正しい
被保佐人が贈与をする場合には、保佐人の同意を得なければなりません(民法13条1項5号)。
他方で、本人等の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます(同法17条1項)。
よって、被補助人が贈与をする場合には、贈与をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がなければ、補助人の同意を得る必要はありません。
オ 正しい
保佐開始の審判をする場合に、本人の同意を求める旨の規定は存在しません。
他方で、配偶者の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の同意がなければなりません(民法15条2項)。
以上から、誤っている肢はアとウであり、2が正解となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
平成25年度問題一覧
次の問題(問5)へ