問題
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抵当不動産の第三取得者に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
イ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、その請求をしなければならない。
ウ 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求を受けた抵当権者は、抵当権消滅請求を受けた後に申し立てた抵当権の実行としての競売の申立てを取り下げるときは、登記をしている他の抵当権者、先取特権者及び質権者の同意を得なければならない。
エ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。
オ 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費を支出した後に抵当不動産が競売された場合において、競売代金が抵当権者に交付されたため、当該競売代金から必要費の償還を受けられなかったときは、抵当権者に対し、必要費相当額の不当利得返還請求権を有する。
ア 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
イ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、その請求をしなければならない。
ウ 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求を受けた抵当権者は、抵当権消滅請求を受けた後に申し立てた抵当権の実行としての競売の申立てを取り下げるときは、登記をしている他の抵当権者、先取特権者及び質権者の同意を得なければならない。
エ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。
オ 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費を支出した後に抵当不動産が競売された場合において、競売代金が抵当権者に交付されたため、当該競売代金から必要費の償還を受けられなかったときは、抵当権者に対し、必要費相当額の不当利得返還請求権を有する。
1 .
アイ
2 .
アエ
3 .
イオ
4 .
ウエ
5 .
ウオ
( 平成25年度 司法書士試験 午前の部 問13 )