司法書士の過去問
平成25年度
午前の部 問16

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問題

平成25年度 司法書士試験 午前の部 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

債権者Aに対してB、C及びDの3名が30万円を支払うことを内容とする連帯債務を負い、その負担部分がそれぞれ等しいという事例に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  AがBに対して債務の免除をしたときは、Aは、Cに対し、20万円の限度で連帯債務の履行を請求することができる。

イ  Aが死亡し、その唯一の相続人であるBがAを相続したときであっても、Bは、Aの相続人として、Cに対して30万円全額について連帯債務の履行を請求することができる。

ウ  AとBとの間で、Bの債務の内容をBが所有する自転車(10万円相当)をAに給付するという債務に変更する旨の更改があったときは、Aは、Cに対し、20万円の限度で連帯債務の履行を請求することができる。

エ  BがAに対して20万円の反対債権を有しているときは、Cは、Aに対し、10万円の限度で、BがAに対して有する当該反対債権を自働債権とする相殺を援用することができる。

オ  Bのために消滅時効が完成したときであっても、Aは、Cに対し、30万円全額について連帯債務の履行を請求することができる。
※ 民法の債権関係の規定について、120年ぶりに大幅な改正がなされ、改正法が令2年(2020年)4月1日から施行されています。
この問題は平成25年(2013年)に出題されたものになります。
参考情報
  • アエ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • ウオ

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は(ア、エ)です。

各選択肢の検討に入る前に、連帯債務の性質について確認しましょう。

連帯債務は

(1)原則として、一人の債務者に生じた事由は他の債務者に影響しない(相対効)

(2)ただし、以下の行為については他の債務者に影響する(絶対効)

 a 弁済

 b 履行の請求

 c 更改

 d 混同

 e 相殺

 f 免除

 g 時効

との特性を有します。

ア 正しい。

 連帯債務における債務の免除は絶対効を有します。それゆえ、Bに対する債務の免除によって連帯債務の総額は30万円から20万円となり、債権者は連帯債務者の1人に連帯債務全額の履行を請求できますから、AはCに対して20万円の請求が可能です。

イ 誤り。

 連帯債務において混同は絶対効を有します。それゆえ、BがAを相続したことにより混同により債務が消滅し、Bの他の連帯債務者に対する求償権が残ることとなります。よって本件事例でBがCに請求できるのはCの負担部分たる10万円となります。

ウ 誤り。

 先述の通り、更改は絶対効を有します。そして、AB間の更改により従前の連帯債務は消滅しますから、AはCに対して何らの請求をすることができません。

エ 正しい。

 連帯債務において、相殺は絶対効を有します。ただし、反対債権を有する連帯債務者が相殺を援用しないとき、他の連帯債務者はその連帯債務者の負担部分の限度でのみ相殺を援用することができる旨定められています(436条2項)。

オ 誤り。

 時効には絶対効があり、連帯債務者の一人につき時効が完成した場合はそのものの負担部分につき他の連帯債務者も債務を免れます。

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02

ア 正しい
民法改正により、現在では、民法437条は削除されています。
旧民法では、「連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる(旧民法437条)」とされていました。
よって、本肢の場合、Bが免除されたのはその負担部分である10万円となるため、Aは、Cに対し、20万円の限度で連帯債務の履行を請求することができます。

イ 誤り
連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされます(民法440条)。
そのため、本肢では、30万円のうち10万円は弁済されたとみなされ、残りの債権は20万円となります。
よって、BがCに対して連帯債務の履行を請求することができるのは、その負担部分である10万円ということになります。

ウ 誤り
連帯債務者の1人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益にために消滅します(民法438条)。
よって、本肢の場合、従前の連帯債務は消滅することになり、Aは、Cに対し、連帯債務の履行を請求することはできません。

エ 誤り
連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができます(民法439条2項)。
よって、本肢において、Cは、Aに対し、10万円の限度で債務の履行を拒むことはできますが、BがAに対して有する当該反対債権を自働債権とする相殺を援用することはできません。

オ 正しい
民法改正により、現在では、民法439条は削除されています。
旧民法では、「連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる(旧民法437条)」とされていました。
このように、旧民法では、連帯債務者の一人に対する時効の完成は、絶対効とされていましたが、今回の改正により、連帯債務者の一人に対する時効の完成は、相対効となりました。よって、本肢の場合、Aは、Cに対し、30万円全額について連帯債務の履行を請求することができます。

※ 上記は、2020年4月1日から施行された改正民法に基づく解説になっています。
  したがって、出題当時の正誤とは異なります。

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03

正しい選択肢はアとエです。

ア:正しい

民法第437条では「連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。」とされています。これは、連帯債務者の一人が債権者から債務の免除を受けた場合、債務の免除を受けた部分についても、他の連帯債務者は債務の免除を受けられます。

本肢のとおり、BがAから債務の免除を受けた10万円分はCも免除を受けることが出来ます。

従って、本肢は正しいです。

イ:誤り

Aの債権を債務者であるBが相続する事により「混同」が生じます。「混同」が生じた場合、民法438条では「連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなす。」としています。

従って、30万円のうち、10万円は弁済されたことになりますので、残債権は20万円となります。その後、Bはそれぞれの負担割合に応じた求償が出来ることになりますので、BはCに対して10万円の履行を請求できるということになります。

従って、本肢は誤りです。

ウ:誤り

「更改」が生じた場合、民法435条では「連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅する。」とされています。本肢の場合、債権は「更改」されたので、BだけではなくCのためにも消滅するためAはCに履行を請求することはできません。

従って、本肢は誤りです。

エ:正しい

民法436条2項では「(略)債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。」としています。BがAに対して相殺を援用しない間は、Bの負担部分である10万円についてのみ、Cは相殺を援用することができます。

従って、本肢は正しいです。

オ:誤り

民法439条では「連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる」としています。

Bのために消滅時効が完成した場合、Bの負担部分である10万円に関してはCも返済義務を免れるのでAはCに対して30万円全額について連帯債務の履行を請求することはできません。

従って、本肢は誤りです。

参考になった数5

04

正しい選択肢はアとエです。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 民法437条では「連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分のみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生じる」と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。

イ. 民法438条では「連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなす」と規定しています。従って、BはCに対してその負担部分10万円につき履行請求ができるので、本選択肢は誤りです。

ウ. 民法435条では「連帯債務者の1人と債権者の間に更改があったときは、債権はすべての連帯債務者の利益にために消滅する」と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、債権を有する債権者が相殺を援用しない場合には、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の債権者が相殺を援用することができます。(民法436条2項参照)。従って、本選択肢は正解です。

オ. 民法439条では「連帯債務者の1人いついて時効が完成した時は、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる」と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

参考になった数3