問題
ア AがBに対して債務の免除をしたときは、Aは、Cに対し、20万円の限度で連帯債務の履行を請求することができる。
イ Aが死亡し、その唯一の相続人であるBがAを相続したときであっても、Bは、Aの相続人として、Cに対して30万円全額について連帯債務の履行を請求することができる。
ウ AとBとの間で、Bの債務の内容をBが所有する自転車(10万円相当)をAに給付するという債務に変更する旨の更改があったときは、Aは、Cに対し、20万円の限度で連帯債務の履行を請求することができる。
エ BがAに対して20万円の反対債権を有しているときは、Cは、Aに対し、10万円の限度で、BがAに対して有する当該反対債権を自働債権とする相殺を援用することができる。
オ Bのために消滅時効が完成したときであっても、Aは、Cに対し、30万円全額について連帯債務の履行を請求することができる。
この問題は平成25年(2013年)に出題されたものになります。
参考情報