問題
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建物の賃借人による賃貸人の負担に属する必要費又は有益費の償還請求に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 賃借人が支出した必要費の償還は、賃貸人が目的物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならないが、この1年の期間とは別に、賃借人が必要費を支出した時から消滅時効が進行する。
イ 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において、必要費を支出した転借人は、転貸人のほか、賃貸人に対しても、直接にその償還請求権を行使することができる。
ウ 賃借人は、必要費を支出した場合であっても、賃借物を留置することはできない。
エ 賃借人が、自己の必要費償還請求権と賃貸人の賃料債権との相殺によって、賃料不払を理由とする契約解除を妨げるためには、解除の意思表示がされる前に相殺の意思表示をしなければならない。
オ 賃借人が有益費を支出した建物の増築部分が、賃貸借の終了後、賃借物の返還前に、賃貸人又は賃借人のいずれの責めにも帰すべきでない事由によって滅失した場合であっても、その滅失が有益費償還請求権の行使の後に生じたものであるときは、有益費償還請求権は、消滅しない。
ア 賃借人が支出した必要費の償還は、賃貸人が目的物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならないが、この1年の期間とは別に、賃借人が必要費を支出した時から消滅時効が進行する。
イ 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において、必要費を支出した転借人は、転貸人のほか、賃貸人に対しても、直接にその償還請求権を行使することができる。
ウ 賃借人は、必要費を支出した場合であっても、賃借物を留置することはできない。
エ 賃借人が、自己の必要費償還請求権と賃貸人の賃料債権との相殺によって、賃料不払を理由とする契約解除を妨げるためには、解除の意思表示がされる前に相殺の意思表示をしなければならない。
オ 賃借人が有益費を支出した建物の増築部分が、賃貸借の終了後、賃借物の返還前に、賃貸人又は賃借人のいずれの責めにも帰すべきでない事由によって滅失した場合であっても、その滅失が有益費償還請求権の行使の後に生じたものであるときは、有益費償還請求権は、消滅しない。
1 .
アエ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イオ
5 .
ウエ
( 平成25年度 司法書士試験 午前の部 問18 )