問題
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文書偽造の罪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、幾つあるか。
ア Aは、司法書士ではないのに、同姓同名の司法書士が実在することを利用して、Bから司法書士の業務を受任した上、当該業務に関連してBに交付するため、「司法書士A」の名義で、報酬金請求書を作成した。この場合には、Aに私文書偽造罪は成立しない。
イ Aは、自己所有の土地が登記記録上B名義で登記されていたため、たまたまBから預かっていた印鑑を使用して自己への売渡証書を作成し、Bから所有権の移転を受けたとして、その旨の登記を申請し、当該土地に係る登記記録にその旨を記録させた。この場合には、Aに電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪は成立しない。
ウ Aは、Bが高齢であることに乗じて、B所有の土地を第三者に売却することを企て、Bに対し、税務署に提出するための確認書であるなどと嘘をついて信じ込ませ、B所有の土地に係る売買契約書をその売主欄に署名押印させて作成させ、これをAに交付させた。この場合には、Aに私文書偽造罪が成立する。
エ 公立高校の教師であるAは、落第した生徒に依頼され、その両親に見せるため、当該公立高校の校長名義の卒業証書を偽造し、これを当該生徒の卒業証書であるとして、その両親に見せた。この場合には、Aに公文書偽造罪が成立するが、同行使罪は成立しない。
オ Aは、Bに対し、Cの代理人であると詐称し、C所有の土地をBに売り渡す旨の売買契約書に「C代理人A」として署名押印し、完成した文書をBに交付した。この場合には、Aに私文書偽造・同行使罪が成立する。
ア Aは、司法書士ではないのに、同姓同名の司法書士が実在することを利用して、Bから司法書士の業務を受任した上、当該業務に関連してBに交付するため、「司法書士A」の名義で、報酬金請求書を作成した。この場合には、Aに私文書偽造罪は成立しない。
イ Aは、自己所有の土地が登記記録上B名義で登記されていたため、たまたまBから預かっていた印鑑を使用して自己への売渡証書を作成し、Bから所有権の移転を受けたとして、その旨の登記を申請し、当該土地に係る登記記録にその旨を記録させた。この場合には、Aに電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪は成立しない。
ウ Aは、Bが高齢であることに乗じて、B所有の土地を第三者に売却することを企て、Bに対し、税務署に提出するための確認書であるなどと嘘をついて信じ込ませ、B所有の土地に係る売買契約書をその売主欄に署名押印させて作成させ、これをAに交付させた。この場合には、Aに私文書偽造罪が成立する。
エ 公立高校の教師であるAは、落第した生徒に依頼され、その両親に見せるため、当該公立高校の校長名義の卒業証書を偽造し、これを当該生徒の卒業証書であるとして、その両親に見せた。この場合には、Aに公文書偽造罪が成立するが、同行使罪は成立しない。
オ Aは、Bに対し、Cの代理人であると詐称し、C所有の土地をBに売り渡す旨の売買契約書に「C代理人A」として署名押印し、完成した文書をBに交付した。この場合には、Aに私文書偽造・同行使罪が成立する。
1 .
1個
2 .
2個
3 .
3個
4 .
4個
5 .
5個
( 平成25年度 司法書士試験 午前の部 問26 )