司法書士の過去問
平成25年度
午前の部 問27

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問題

平成25年度 司法書士試験 午前の部 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社(種類株式発行会社を除く。)の設立に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  定款には、会社の本店の所在地として、日本国外の地を記載し、又は記録することはできない。

イ  定款に、現物出資をする者の氏名又は名称、現物出資の目的財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数に関する定めがない場合には、発起人は、その議決権の過半数をもって、これらの事項を決定することができる。

ウ  発起設立の場合には、発起人は、会社の成立の時までの間、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、その選任した設立時監査役を解任することができる。

エ  募集設立の場合において、設立時募集株式の引受人のうち払込期日に払込金額の全額の払込みをしていない者があるときは、発起人は、当該引受人に対し、別に定めた期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければならず、その通知を受けた当該引受人は、その期日までに当該払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。

オ  発起人が会社の設立についてその任務を怠ったことにより会社に対して負う損害賠償責任は、当該発起人が職務を行うにつき善意で、かつ、重大な過失がない場合でも、株主総会の特別決議によって免除することはできない。
  • アウ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4(イ、エが誤り)です。

ア 正しい。
 会社は本店の所在地にて設立の登記を行うことで成立しますが(会社法49条)、この本店の所在地は定款上の所在地となります。よって、定款に日本国外の地を本店として定めることはできません。

イ 誤り。
 原始定款に記載なき現物出資は無効です(会社法28条)。有益性の一方で出資財産につき過大評価の恐れのある現物出資を制限的に認めたものといえます。

ウ 正しい。
 会社法43条本文の定めです(「設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数(設立時監査等委員である設立時取締役又は設立時監査役を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する」)。

エ 誤り。
 旧商法に定められた発起人の失権通知義務(旧商179条)は会社法では廃止され、引受人が払い込みをしないときは当然失権する旨定められています(会社法63条3項)。

オ 正しい。
 発起人の責任の免除には総株主の同意が必要です(会社法55条・必ずしも株主総会において為す必要はなく、個別の同意取得でも可)。よって、特別決議(議決権の過半数の株主の出席・出席株主の議決権の2/3の賛成)では足りません。

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02

正解は 2 です。

誤っている組み合わせはイとエなので、2が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 我が国で設立する会社の本店の所在地を、我が国以外の国に置くことはできないので、本選択肢は正解です。

イ. 現物出資をする者の氏名又は名称、現物出資の目的財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式に関する定めは、定款に記録し、又は、記載しなければ効力を有しません。従って、本選択肢は誤りです。

ウ. 会社法43条1項では「設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数(設立時監査役を解任する場合には、3分の2以上に当たる多数)を持って決定する」と規定しています。従って、本選択肢は正解です。

エ. 設立時募集株式の引受人は、会社法所定の期日又は期間内に払込金額の全額の払い込みを行わなくてはなりません。また、設立時募集株式の引受人は、その期日又は期間内に払込金額の全額の払い込みをしないときは、設立時募集株式の株主となる権利を失います。(会社法63条1項、3項参照)。従って、本選択肢は、誤りです。

オ. 会社法53条1項では「発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠った時は、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定しています。
そして、会社法55条では、「会社法53条1項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない」と規定しています。従って、本選択肢は正解です。


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03

正解 4

ア 正しい
株式会社の定款には、本店の所在地を記載し、又は記録しなければなりません(会社法27条3号)。
そして、ここにいう「本店の所在地」は、日本国内であることが必要とされています。

イ 誤り
株式会社を設立する場合、現物出資をする者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数は、定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じません(会社法28条1号)。
この場合に、本肢にあるように、発起人が、その議決権の過半数をもって、これらの事項を決定することができる、とする規定は存在しません。

ウ 正しい
設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数(設立時監査役を解任する場合にあっては、3分の2以上に当たる多数)をもって決定することとされています(会社法43条1項)。

エ 誤り
設立時募集株式の引受人は、払込期日に払込金額の全額の払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失います(会社法63条3項)。

オ 正しい
発起人が会社の設立についてその任務を怠ったことにより会社に対して負う損害賠償責任は、総株主の同意がなければ、免除することはできません(会社法55条)。

以上から、誤っている肢はイとエであり、4が正解となります。

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