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司法書士の過去問 平成25年度 午後の部 問46

問題

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弁済供託の受諾に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  被供託者が供託所に対して供託物還付請求権の譲渡の通知をした場合であっても、その通知に供託を受諾する旨が積極的に明示されていない限り、供託者は、供託物の取戻請求をすることができる。

イ  被供託者の債権者が債権者代位権を行使することにより供託物の還付請求をすることができる場合には、当該債権者は、債権者代位権の行使として、被供託者に代わって、受諾をすることができる。

ウ  供託を受諾する旨を記載した書面には、印鑑証明書を添付することを要しない。

エ  受諾をした後は、これを撤回することができない。

オ  共有建物の賃貸借における賃料について受領拒否を原因とする弁済供託がされている場合において、数人の被供託者のうち一人が受諾をしたときは、供託者は、当該受諾に係る部分以外の供託金についても、取戻請求をすることができない。
   1 .
アイ
   2 .
アオ
   3 .
イエ
   4 .
ウエ
   5 .
ウオ
( 平成25年度 司法書士試験 午後の部 問46 )
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この過去問の解説 (3件)

12
正解は2(ア、オが誤り)です。

ア 誤り。
 供託の受諾の意思表示には、定められた書式が存在せず、記載の内容から供託受諾意思がうかがえる場合には供託受諾と判断されます。本件事例の場合、供託物還付請求権の譲渡の通知をもって供託受諾と認められるため、供託者による供託物取戻請求は行うことができません。

イ 正しい。
 弁済供託の債権者は供託受諾の意思表示を行うことができますが(供託規則47条)、この債権者には還付請求権の譲受人、差押債権者、転付債権者、代位権を有する一般債権者が含まれます。

ウ 正しい。
 供託受諾の意思表示に際し印鑑証明書を添付すべき旨の規定はありません。

エ 正しい。
 供託受諾の意思表示は撤回できないというのが先例です。

オ 誤り。
 供託金還付請求権は可分債権であるため、複数の被供託者が存在する場合各供託者は自身の持分においてのみ供託受諾を行うことができます。よって、受託の意思表示を行った被供託者の持分を超える部分については依然として取戻請求が可能です。

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5
正解は 2 です。

誤っている選択肢はアとオなので、2が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 被供託者が供託所に対して供託物還付請求権の譲渡を通知した場合には、その通知に供託を受託する旨が積極的に明示されていなくても、被供託者が供託を受託した上で、当該債権を譲渡したと認められる場合があります。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 被供託者の有する債権に対して、債権者代位権が行使可能な場合には、当該被供託者の債権者は、債権者代位権を行使して、被供託者に代わって、供託を受諾することができるとされています。従って、本選択肢は正しいです。

ウ. 供託を受託する書面には、印鑑証明書を添付する必要はありません。従って、本選択肢は正しいです。

エ. 供託を受諾した後は、供託を撤回することはできません。従って、本選択肢は正しいです。

オ. 共有建物の賃貸借における賃料について、受領拒否を原因とする弁済供託がされている場合において、数人の被供託者のうち、一人が受託した場合であっても、供託者は、当該受託に係る部分以外の供託金については、取戻請求をすることができます。従って、本選択肢は誤りです。


0

正解は2。

ア:誤

被供託者による供託物還付請求権の譲渡があった場合には、供託者は、以後、供託物の取戻請求をすることができなくなります(昭和37年12月11日民甲3560号)。被供託者が供託所に対して供託物還付請求権の譲渡の通知をした場合には、その通知に供託を受諾する旨が積極的に明示されていない限り、当該通知の送達と同時に供託受諾の意思表示があったものとされます(昭和33年5月1日民甲917号、昭和36年10月20日民甲2611号)。

よって、誤った記述です。

イ:正

供託受諾は、被供託者のみならず、その一般債権者が債権者代位権を行使することですることもできます。

よって、正しい記述です。

ウ:正

供託を受諾する旨を記載した書面には、印鑑証明書を添付する必要はありません(昭和41年12月8日民甲3321号)。

よって、正しい記述です。

エ:正

供託受諾の意思表示をした後は、これを撤回することはできません(昭和37年10月22日民甲3044号)。

よって、正しい記述です。

オ:誤

共有建物の賃貸借における賃料について受領拒否を原因とする弁済供託がされている場合、供託金還付請求権は可分債権ですから、数人の被供託者の持分に応じて分割され、各供託者は、それぞれの持分に応じて権利を行使することができます。したがって、数人の被供託者のうち一人が受諾をしたときは、その被供託者の権利行使に係る部分については、供託者はもはや取戻請求をすることができませんが、その余の部分については、その限りではなく、取戻請求をすることができます。

よって、誤った記述です。

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