司法書士の過去問
平成25年度
午後の部 問47

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問題

平成25年度 司法書士試験 午後の部 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

主登記又は付記登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  根抵当権の極度額の変更の登記は、主登記によってされる場合と付記登記によってされる場合とがある。

イ  破産手続開始の登記は、主登記によってされる場合と付記登記によってされる場合とがある。

ウ  賃借権を先順位抵当権に優先させる旨の同意の登記は、付記登記によってされる。

エ  抵当権の順位の譲渡についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての抵当権の処分禁止の登記は、付記登記によってされる。

オ  所有権を自己信託の対象とした場合における当該所有権が信託財産となった旨の権利の変更の登記は、付記登記によってされる。
  • アイ
  • アウ
  • イエ
  • ウオ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3(イ、エ)です。

ア 誤り。
 根抵当権の極度額の増額の登記は常に付記登記にてなされます(よって、利害関係を有する第三者の承諾が必要)。一方、例えば抵当権の利息を増額する登記においては、利害関係人の承諾がある場合は付記登記で、なき場合は主記登記にて行われます。

イ 正しい。
 破産開始手続きの登記を含む処分の制限の登記は、所有権以外にかかるものについては「所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む)」(不動産登記規則3条)として付記登記にてなされます。一方、所有権については主記登記にてなされます、

ウ 誤り。
 賃借権を先順位抵当権に優先させる旨の同意の登記は、主記登記によってなされます。

エ 正しい。
 抵当権の順位の譲渡についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての抵当権の処分禁止の登記は、付記登記によってなされます。「所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む)」(不動産登記規則3条)であるためです。

オ 誤り。
 所有権を自己信託の対象とした場合における当該所有権が信託財産となった旨の権利の変更の登記は、主記登記によってなされます。

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02

正解は 3 です。

正しい選択肢は、イとエなので、3が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 根抵当権の極度額の変更の登記は、利害関係人がある場合には、必ず、その利害関係人の承諾を証する情報を添付し、登記は常に付記登記によって行います。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 破産手続き開始の登記は、所有権に関する登記の場合は主登記によってされ、所有権以外の登記については付記登記によってされます。従って、本選択肢は正しいです。

ウ. 賃借権を先順位の抵当権に優先させる登記は、主登記によってされます。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 抵当権の順位の譲渡について登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての抵当権の処分禁止の登記は、付記登記によって行われます。従って、本選択肢は正しいです。

オ. 所有権を自己信託の対象とした場合における当該所有権が信託財産となった旨の権利の変更登記は、主登記によってなされます。従って、本選択肢は誤りです。



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03

正解は3。

ア:誤

実体法の問題として、根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者がいる場合には、その全員の承諾を得なければ、することができません(民法398条の5)。したがって、根抵当権の極度額の変更の登記は、常に付記登記で実行されます(不動産登記規則3条2号、昭和46年10月4日民甲3230号通達)。

よって、誤った記述です。

イ:正

所有権の登記についての破産手続開始の登記は、主登記により実行されます。他方で、所有権以外の権利の登記についての破産手続開始の登記は付記登記によって実行されます(不動産登記規則3条4号かっこ書参照、記録例720参照)。

よって、正しい記述です。

ウ:誤

賃借権を先順位抵当権に優先させる旨の同意の登記は、主登記によってされます(平成15年12月25日民二3817号通達。記録例304も参照)。

よって、誤った記述です。

エ:正

抵当権についての処分禁止の登記は、付記登記によって実行されます(不動産登記規則3条4号かっこ書。記録例701も参照)。

よって、正しい記述です。

オ:誤

所有権を自己信託の対象とした場合における当該所有権が信託財産となった旨の権利の変更の登記は、主登記でされます(平成19年9月28日2048号通達。記録例527も参照)。

よって、誤った記述です。

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