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司法書士の過去問 平成25年度 午後の部 問48

問題

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一の申請情報によって申請することができる登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、複数の不動産について申請がされる場合には、当該不動産は、同一の登記所の管轄区域内に在るものとする。


ア  所有権の登記名義人の氏名の記録に錯誤がある場合において、当該登記名義人が住所を移転したときは、錯誤による氏名についての更正の登記と住所移転による住所についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。

イ  同一の債務を担保するため、A所有の甲土地及びB所有の乙土地について、日を異にして抵当権が設定された場合には、甲土地及び乙土地に係る抵当権の設定の登記は、一の申請情報によって申請することができる。

ウ  根抵当権の設定者である株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本の確定の登記と当該根抵当権の代位弁済による移転の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。

エ  A所有の甲土地及びB所有の乙土地について、Cを仮登記の登記権利者とし、代物弁済の予約を仮登記原因とする所有権移転請求権の仮登記は、一の申請情報によって申請することができる。

オ  信託財産に属する不動産に関する権利が受託者の固有財産となった場合には、信託の登記の抹消と当該権利の変更の登記とは、一の申請情報によって申請しなければならない。
   1 .
アエ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
イオ
   5 .
ウエ
( 平成25年度 司法書士試験 午後の部 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は 5 です。

誤っている選択肢はウとエなので、5が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 不動産登記規則35条8号では「同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産についての登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき(は、一の申請情報によって、登記を申請できる)」と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。

イ. 不動産登記規則35条10号では「同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権に関する登記であって、登記の目的が同一の時(は、一の申請情報によって、登記を申請できる)」と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。

ウ. 不動産登記規則35条9号では「同一の不動産について申請する2以上の権利に関する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、一の申請情報によって、登記を申請できる)」と規定していますが、根抵当権の元本確定の登記と根抵当権の代位弁済による移転の登記とは、登記の目的を異にするため、一の申請情報で申請することはできません。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 不動産登記規則35条10号では「同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権に関する登記であって、登記の目的が同一の時(は、一の申請情報によって、登記を申請できる)」と規定していますが、仮登記については、上記のような規定はないので、一の申請情報で申請することはできません。従って、本選択肢は誤りです。

オ. 不動産登記法104条1項では「信託財産に属する不動産に関する権利が、移転、変更又は消滅により信託財産に属しないことになった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の抹消の登記と同時にしなければならない」と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
正解は5(ウ、エが誤り)です。

ア 正しい。
 錯誤による氏名についての更正の登記と住所移転による住所についての変更の登記とは一の申請情報により申請することができます(不動産登記規則35条(一の申請情報によって申請することができる場合)「八 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。」)。

イ 正しい。
 同一の債務を担保するためにA所有の甲土地及びB所有の乙土地につき日を異にして抵当権が設定された場合の抵当権設定登記は、一の申請情報によって申請することができます(不動産登記規則35条(一の申請情報によって申請することができる場合)「十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。」)。
 なお、条文からも判然とするとおり、本選択肢が正解となるのは問題文冒頭にて「複数の不動産が存在する場合については、同一の登記所の管轄区域内に在るものとする」との条件が設定されているためです。

ウ 誤り。
 登記申請を一の申請情報で行いうる要件は、「同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき」または「その他法務省令で定めるとき」(いずれも不動産登記令4条但書)であり、後者については不動産登記規則35条に列挙された場合です。
 本選択肢の申請は、登記原因がそれぞれ「確定」と「代位弁済」で異なるため前者には該当せず、また不動産登記規則35条に列挙された場合にも当たりませんので、一の申請情報で申請することはできません。

エ 誤り。
 本選択肢の事例は登記義務者が異なる(甲土地についてはA、乙土地についてはB)ため、登記原因が同一であっても一の申請情報にて申請することはできません。

オ 正しい。
 不動産登記令5条3項の規定です(「法第百四条第一項の規定による信託の登記の抹消の申請と信託財産に属する不動産に関する権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。」)。

0

正解は5。

ア:正

所有権の登記名義人の氏名の錯誤による更正の登記と、住所の移転による変更の登記とは、一の申請情報で申請することができます(不動産登記規則35条8号、昭和32年3月22日423号通達)。

よって、正しい記述です。

イ:正

同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する抵当権に関する登記であって、登記の目的が同一であるときは、一の申請情報によって申請することができます(不動産登記規則35条10号)。これについて、設定者が異なり、また日を異にして抵当権が設定されていても、一の申請情報によって申請をすることができます(昭和39年3月7日民甲588号通達)。

よって、正しい記述です。

ウ:誤

根抵当権の設定者である株式会社が破産手続開始の決定を受けたときは、当該根抵当権の元本は確定します(民法398条の20第1項4号)。この場合に、代位弁済による移転の登記をするときは、前提として元本の確定の登記を申請する必要があります(昭和46年12月27日960号)。そして、元本の確定と根抵当権の移転の登記とは、登記原因および申請人が異なりますので、一の申請情報で申請することができません(不動産登記規則35条9号参照)。

よって、誤った記述です。

エ:誤

A所有の甲土地及びB所有の乙土地について、Cを仮登記の登記権利者とし、代物弁済の予約を仮登記原因とする所有権移転請求権の仮登記は、登記義務者を異にするため、一の申請情報で申請することはできません(不動産登記令4条ただし書参照。また登記研究391号109頁も参照)。

よって、誤った記述です。

オ:正

信託財産に属する不動産に関する権利が受託者の固有財産となった場合には、信託の登記の抹消と当該権利の変更の登記をすることになりますが、信託の登記の抹消の申請と当該信託財産に属する不動産に関する権利の移転の登記もしくは変更の登記または当該権利の登記の抹消の申請とは、一の申請情報によってしなければなりません(不動産登記令5条3項、不動産登記法104条1項、平成19年9月28日民二2048号通達)。

よって、正しい記述です。

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