司法書士の過去問
平成25年度
午後の部 問58

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

平成25年度 司法書士試験 午後の部 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1から5までの記述のうち、第1欄の各登記を申請する場合において、第2欄の①及び②の各事項がいずれも当該登記の登記事項であるものは、どれか。
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

抵当権の設定の登記において、
①債権に付した条件があるときは、その条件
②抵当権に消滅に関する定めがある時は、その定め
双方とも、登記事項となるので、本選択肢が正解です。

正解以外の選択肢を開設すると、以下のとおりです。

1. 地上権設定の登記においては、①地代又はその支払時期の定めがあるときは、その定め、は登記事項となりますが、②地上権の譲渡を禁止する旨の定めがあるときは、その定め、は登記事項となりません。従って、本選択肢は正解ではありません。

2. 不動産工事の先取特権の保存登記において、①債務者の氏名又は名称及び住所は登記事項ですが、②利息に関する定めがあるときは、その定め、は登記事項ではありません。従って、本選択肢は正解ではありません。

3. 質権の設定登記において、①存続期間の定めがあるときは、その定め、は登記事項となりますが、②質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる旨の定めがあるときは、その定めは、登記事項ではありません。従って、本選択肢は正解ではありません。

5. 採石権の設定登記において、②採石権の内容又は採石料若しくはその支払時期の定めがあるときは、その定めは、登記事項となりますが、①採石権の譲渡を禁止する旨の定めがあるときは、その定めは、
登記事項とはなりません。従って、本選択肢は正解ではありません。




参考になった数12

02

①と②のいずれも登記事項となるのは4であり、4が正解です。

1 ①地代又はその支払時期の定めは、地上権設定登記の相対的登記事項となります(不登法78条1項2号)。これに対し、②地上権の譲渡を禁止する旨の定めは、登記事項となりません。したがって、本記述では②が登記事項となりません。

2 ①債務者の氏名又は名称及び住所は、不動産工事の先取特権の絶対的登記事項となります(不登法83条1項2号)。これに対し、②不動産工事の先取特権の場合は利息は担保しませんので、利息は登記事項となりません。したがって、本記述では②が登記事項となりません。

3 ①存続期間の定めは、質権設定登記の相対的登記事項となります(不登法95条1項1号)。これに対し、②については、使用収益をしない旨の定めは、質権設定登記の相対的登記事項となりますが(不登法95条1項6号)、使用収益ができる旨の定めは登記事項ではありません。不動産質権は、使用収益をすることができるのが原則だからです(民法356条)。したがって、本記述では②が登記事項となりません。

4 ①債権に付した条件は、抵当権設定登記の相対的登記事項となります(法88条1項3号)。また、②権利消滅の定めは、権利の登記一般の登記事項ですので(不登法59条1項5号)、抵当権設定の登記においても登記事項となります。したがって、本記述はいずれも登記事項となります。

5 ②採石権の内容、採石料の定め、採石料の支払時期の定めは、採石権設定登記の相対的登記事項となります(不登法82条2号)。これに対し、①採石権の譲渡を禁止する旨の定めは、登記事項とはなりません。したがって、本記述では①が登記事項となりません。

参考になった数8

03

正解は4。

1:①のみが登記事項

地上権の設定の登記を申請する場合において、①地代またはその支払時期の定めがあるときは、その定めは登記事項です(不動産登記法78条2号)。これに対して、②地上権の譲渡を禁止する旨の定めがあるときであっても、その定めは登記事項ではありません。

よって、①のみが登記事項です。

2:①のみが登記事項

不動産工事の先取特権の保存の登記を申請する場合において、①債務者の氏名または名称および住所は登記事項です(不動産登記法83条1項2号)。これに対して、②利息に関する定めがあっても、その定めは登記事項ではありません。

よって、①のみが登記事項です。

3:①のみが登記事項

質権の設定の登記を申請する場合において、①存続期間の定めがあるときは、その定めは登記事項です(不動産登記法95条1項1号)。これに対して、②質権の目的である不動産を使用収益することができる旨の定めがあるときでも、その定めは登記事項ではありません。

よって、①のみが登記事項です。

4:①および②のいずれも登記事項

抵当権の設定の登記を申請する場合において、①債権に付した条件があるときは、その条件は登記事項です(不動産登記法88条1項3号)。②抵当権の消滅に関する定めがあるとき、その定めは登記事項です(不動産登記法59条5号)。

よって、①および②のいずれも登記事項です。

5:②のみが登記事項

採石権の設定の登記を申請する場合に、①採石権の譲渡を禁止する旨の定めがあっても、その定めは登記事項ではありません。

これに対して、②採石権の内容または採石料もしくはその支払い時期の定めがあるときは、その定めは登記事項です(不動産登記法82条2号)。

よって、②のみが登記事項です。

参考になった数2