司法書士の過去問
平成25年度
午後の部 問60

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問題

平成25年度 司法書士試験 午後の部 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

A株式会社(以下「A社」という。)を吸収分割株式会社とし、B株式会社(以下「B社」という。)を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった場合における抵当権又は根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  A社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供することを要しない。

イ  A社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、当該抵当権の設定の登記の際に通知された登記識別情報を提供しなければならない。

ウ  A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申請することができる。

エ  A杜を債務者とする抵当権について、吸収分割契約においてB社が当該抵当権の被担保債務を承継する旨を定めなかったときは、会社分割による債務者の変更の登記を申請することを要しない。

オ  A社を債務者とする元本の確定前の根抵当権について、B社に対して根抵当権者が吸収分割前から有する債権を当該根抵当権の被担保債権とするときは、会社分割を登記原因とする債務者の変更の登記の後、債権の範囲の変更の登記を申請しなければならない。
  • アウ
  • アエ
  • イウ
  • イオ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

選択肢ア及びウが誤っている選択肢です。従って、1が正解となります。

各選択肢の解説は次のとおりです。

ア. 会社分割を登記原因として、抵当権の移転登記を行う場合には、登記原因証明情報として、会社分割の記載がある登記事項証明書と分割計画書を提示する必要があります。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 会社分割を登記原因として、抵当権の移転登記をする場合にも、原則として、登記義務者の登記識別情報が必要です。従って、本選択肢は正しいです。

ウ. 会社分割によって、吸収分割会社の抵当権は、
吸収分割会社と吸収分割承継会社の共有根抵当権となります。従って、会社分割で、吸収分割会社の抵当権を吸収分割承継会社が引き継ぐことが決まっていても、一度、吸収分割会社から吸収分割承継会社への根抵当権の一部移転登記を経てから、当該根抵当権の登記名義人を吸収分割承継会社とする必要があります。
従って、分割契約書を提供しても、会社分割を登記原因として、吸収分割会社の抵当権の登記名義人を、吸収分割承継会社のみにとする抵当権の移転登記はできません。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 吸収分割契約において、吸収分割会社を債務者とする被担保債務を、吸収分割承継会社が引き継ぐ旨を定めなかった場合には、債務者に何らの変更も生じないので、会社分割による債務者の変更の登記をする必要はありません。従って、本選択肢は正解です。

オ. 分割承継会社に対して、債権者が吸収分割前から有する債権を、吸収分割後に、吸収分割会社を債務者とする根抵当権によって担保するためには、債務者を吸収分割会社及び吸収分割承継会社とする変更登記の後、分割承継会社に対して、債権者が吸収分割前から有する債権を、被担保債権の範囲に含める変更の登記をしなくてはなりません。従って、本選択肢は正解です。


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02

誤っている記述はアとウであり、1が正解です。

ア 会社分割による権利の移転登記の登記原因証明情報は、会社分割の記載のある承継会社又は設立会社の登記事項証明書と、吸収分割契約書又は新設分割計画書です(平成18.3.29民二755号)。もっとも、元本確定前の根抵当権については、本記述のように設立会社又は承継会社の登記事項証明書があれば足りる点に注意を要します(平成17.8.8民二1811号)。したがって、本記述は誤りです。

イ 会社分割による権利の移転の登記は、原則通り、登記権利者と登記義務者の共同申請で行います(不登法60条)。したがって、登記義務者であるA社の登記識別情報を提供しなければなりません(不登法22条)。したがって、本記述は正しいです。

ウ 元本の確定前に根抵当権者を分割会社とする会社分割があったときは、設定者による確定請求があった場合を除き、根抵当権は、会社分割の時に存する債権のほか、承継会社又は設立会社が会社分割後に取得する債権及び分割会社が会社分割後に取得する債権を担保します(民法398条の10第1項)。すなわち、根抵当権は法律上当然に分割会社と設立会社又は承継会社との共有になります(平成13.3.30民二867号)。会社分割により根抵当権が共有となった場合にすべき登記は、会社分割による根抵当権の一部移転の登記であり、この登記は、承継会社又は設立会社が登記権利者となり、分割会社が登記義務者となって、共同で申請します(不登法60条)。したがって、本記述は誤りです。

エ 抵当権の債務者が分割会社となる会社分割をしたものの、抵当債務が承継されなかった場合は、当該抵当権の内容には何ら変更が生じませんので、当該抵当権に関する登記を申請する必要はありません。したがって、本記述は誤りです。

オ 元本の確定前に債務者を分割会社とする会社分割があったときは、設定者による確定請求があった場合を除き、根抵当権は、会社分割の時に存する債務のほか、承継会社又は設立会社が会社分割後に負担する債務及び分割会社が会社分割後に負担する債務を担保します(民法398条の10第2項)。すなわち、根抵当権は法律上当然に共用根抵当権となります。共用根抵当権になった場合になすべき登記は債務者の変更登記ですが、この場合、承継会社又は設立会社が会社分割前から負担する債務は担保されませんので、これを根抵当権で担保させたい場合は、債権の範囲を変更して会社分割前の債務を加え、債権の範囲の変更登記をする必要があります。したがって、本記述は正しいです。

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03

正解は1。

ア:誤

会社分割を登記原因とする抵当権の移転の登記を申請するには、登記原因証明情報として、会社分割の記載がある吸収分割承継会社の登記事項証明書に加えて、分割契約書も提供する必要があります(平成18年3月29日民二755号通達)。

よって、誤った記述です。

イ:正

会社の吸収分割による抵当権の移転の登記は、吸収分割承継会社を登記権利者、吸収分割会社を登記義務者として共同して申請します(平成13年3月30日民二867号通達)。そのため、この登記の申請においては、登記義務者である吸収分割会社の登記識別情報を提供する必要があります(不動産登記法22条本文)。

よって、正しい記述です。

ウ:誤

元本確定前の根抵当権は、会社分割により、法律上当然に吸収分割承継会社と吸収分割承継会社との準共有となります(民法398条の10第1項、平成13年3月30日民二867号通達)。そのため、吸収分割契約において吸収分割承継会社を根抵当権者と定めたとしても、会社分割を登記原因として、根抵当権者を吸収分割承継会社のみとする根抵当権移転の登記を申請することはできません。この場合には、根抵当権一部移転の登記を申請しなければならないのです。

よって、誤った記述です。

エ:正

会社分割の効力が生じると、吸収分割承継会社は、吸収分割契約の定めに従って、吸収分割会社の権利義務を承継します(会社法759条1項)。吸収分割契約において吸収分割承継会社が当該抵当権の被担保債務を承継する旨を定めなかったときは、この権利義務についての承継はありませんので、会社分割による債務者の変更の登記申請する必要がありません。

よって、正しい記述です。

オ:正

元本確定前の根抵当権の債務者を分割会社とする会社分割がされた場合、根抵当権は、法律上当然に分割会社と吸収分割承継会社を債務者とする共用根抵当権となります(民法398条の10第2項、平成13年3月30日民二867号通達)。そのため、会社分割を登記原因とする債務者の変更の登記を申請しなければなりません。また、当該根抵当権が担保する吸収分割承継会社の債務は、吸収分割承継会社が会社分割後に負担する債務のみですので(民法398条の10第2項)、根抵当権者が吸収分割承継会社に対して吸収分割がされる前から有する債権を被担保債権とするには、債権の範囲の変更の登記の申請が必要です。これらの変更の登記は、登記原因を異にしますから、一の登記情報によって申請することはできません(不動産登記規則35条)。そのため、債務者の変更の登記の後、債権の範囲の変更の登記を申請しなければならないのです。

よって、正しい記述です。

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