司法書士の過去問
平成25年度
午後の部 問62
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さ
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ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
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第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
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賃貸不動産経営管理士
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2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
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ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢はアとオなので、2が正解となります。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 抵当権の順位の変更登記の登録免許税は、抵当権1件につき1,000円ですが、複数の不動産に同時に設定されている抵当権の場合には、抵当権権の個数×1,000円に不動産の個数を乗じた金額となります。
本選択肢の場合、抵当権が2件、2つの抵当権は、2つの不動産に設定されていますから、2件×1,000円×2個=4,000円が登録免許税額となります。従って、本選択肢は正解です。
イ. 抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更登記を
する場合の登録免許税は、抵当権の追加設定登記の登録免許税の準じて、権利の件数1件につき1,500円です。従って、本選択肢は誤りです。
ウ. 登記の抹消を申請する場合の登録免許税は不動産1個につき1,000円です。本選択肢では、抹消される抵当権の数は2件ですが、この2つの抵当権が1つの不動産に対して設定されているため、これを同時に抹消する場合の登録免許税は1,000円となります。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 所有権の更正登記の登録免許税は、原則として、不動産1個あたり1,000円です。しかし、移転する持分が増加する所有権更正登記は、実質的には、所有権一部移転登記と全く同じなので、当該更正登記に係る登録免許税は、更正登記によって増加する持分の価額(100万円×1/2=50万円)に、登録免許税法所定の税率(20/1,000)を乗じた価額で、1万円となります。従って、本選択肢は誤りです。
オ. 賃借権が設定されている土地について、賃借権の登記名義人が所有権の登記名義人となる所有権移転登記をした場合の登録免許税は、本来の税額に50/100を乗じた金額となり、100万円×4/1,000×50/100=2,000円となります。従って、本選択肢は正解です。
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02
ア 抵当権の順位変更登記の登録免許税額は、順位変更に係る抵当権の件数1件につき1,000円です(登免税別表第一.1.(8))。敷地権付区分建物にされた抵当権の登記は、敷地権の抵当権の登記の効力もありますので、本記述の場合、抵当権の個数は4個となり、登録免許税額は4,000円となります。したがって、本記述は正しいです。
イ 抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更登記の登録免許税額は、不動産に関する権利の件数1件につき1,500円となります(登免税13条2項)。したがって、本記述は誤りです。
ウ 抹消登記の登録免許税額は、不動産1個につき1,000円です。ただし、不動産の個数が20個を超えた場合は2万円となります(登免税別表第一.1.(15))。本記述の場合、抹消する抵当権の登記は2個ですが、不動産の個数は1個ですので、登録免許税額は1,000円となります。したがって、本記述は誤りです。
エ 本来、更正登記の登録免許税額は、不動産1個につき1,000円です(登免税別表第一.1.(14))。ただし、所有権一部移転登記を所有権移転登記に更正する場合は、移転の実質を有する部分について移転登記の登録免許税額を納付する必要があります。本記述の場合、実質的に移転するのは不動産の2分の1の持分(移転する持分の価格は50万円)であり、売買による所有権(の持分)の移転登記の税率は1,000分の20ですから(登免税別表第一.1.(2)ハ)、登録免許税額は1万円となります。したがって、本記述は誤りです。
オ 地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定の登記がされている土地又は賃借権の設定の登記がされている建物について、その土地又は建物に係るこれらの権利の登記名義人がその土地又は建物の取得に伴いその所有権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、本登記の税率に100分の50を乗じて計算した割合となります(登免税17条4項)。本記述は、この場合にあたりますので、相続登記の税率は、本来の1,000分の4に100分の50を乗じた1,000分の2となり、登録免許税額は2,000円となります。したがって、本記述は正しいです。
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03
正解は2。
ア:正
抵当権の順位の変更の登記の登録免許税の額は、抵当権の件数に1件につき1,000円を乗じた額です(登録免許税法別表第一.1.(8))。また、敷地権付き区分建物に設定された抵当権の効力は、原則として、土地の敷地権にも及びます(区分所有法22条1項本文、昭和58年11月10日6400号参照)。したがって、当該抵当権の順位の変更の登記を申請する場合の登録免許税の額は、
抵当権の件数×不動産の個数×金1,000円
で計算され、
2(抵当権の件数)×2(不動産の個数)×1000(1件の金額)=4,000円
となります。
よって、正しい記述です。
イ:誤
抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記の申請をする場合には、登録免許税法13条2項により、登録免許税の額は不動産1個につき、金1,500円となります。
よって、誤った記述です。
*参考条文
登録免許税法13条2項
同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする抵当権等の設定登記等を受ける場合において、当該抵当権等の設定登記等の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該抵当権等の設定登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該抵当権等の設定登記等がこの項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該抵当権等の設定登記等の申請をするものに限り、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の件数一件につき千五百円とする。
ウ:誤
同一の不動産上の、債権者を同じくする数個の抵当権の抹消の申請は、その登記原因およびその日付が同一であるときは、一の申請情報によってすることができます(登記研究401号162頁)。そして、抵当権の登記の抹消の登記の登録免許税の額は、不動産の個数1個につき1,000円です(登録免許税法別表第一.1.(15))。
したがって、設問ウの登録免許税は1,000円です(登記研究401号162頁参照)。
よって、誤った記述です。
エ:誤
所有権一部移転の登記を所有権全部移転の登記に更正する登記は、実質は残りの持ち分の移転の登記です。そのため、設例では、残余にあたる持分の2分の1について所有権移転の登記として登録免許税を計算します。これは、不動産の価額に1000分の20を乗じた額となります(登録免許税法別表第一.1.(2)ハ)。したがって、登録免許税の額は、
1,000,000(甲土地の課税価格)×1/2(持分)×20/1000=10,000円
よって、誤った記述です。
オ:正
土地の賃借権の登記名義人が、当該賃貸借契約の目的である土地の相続により取得したことを登記原因とする所有権移転の登記の税率は、通常の税率に50分の1を乗じた割合となります(登録免許税法17条4項)。設例では、通常は、1000分の4の税率となる(登録免許税法別表第一.1.(2)イ)ところですが、これに50分の1を乗じた、1000分の2となります。したがって、設例での登録免許税の額は、
1,000,000×2/1000=2000円となります。
よって、正しい記述です。
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