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司法書士の過去問 平成26年度 午前の部 問9

問題

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下図のように甲土地が袋地( 他の土地に囲まれて公道に通じない土地 )である場合の囲繞地通行権( 袋地から公道に至るための他の土地の通行権 )に関する次のアからオまでの記述のうち判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、乙土地は、A、B及びC以外の第三者が所有しているものとする。


ア  甲土地を所有し、乙土地について囲繞地通行権を有するAは、公道に至るために必要であり、かつ、乙土地のために損害が最も少ない場所を通行しなければならず、乙土地に通路を開設することはできない。

イ  甲土地を所有し、乙土地について囲繞地通行権を有するAが、Bに対し、甲土地を賃貸し、その賃借権について対抗要件が具備された場合には、Bは、乙土地について囲繞地通行権を有する。

ウ  Aが、その所有する一筆の土地を甲土地と丙土地に分筆し、甲土地をBに譲渡した後、更に丙土地をCに譲渡した場合には、Bは、丙士地について無償の囲繞地通行権を有する。

エ  甲土地及び丙土地を所有するAが、丙土地をBに譲渡した際に、これにより、甲土地が袋地となることを認識していた場合には、Aは、丙土地について囲繞地通行権を有しない。

オ  甲土地及び丙土地を所有するAが甲土地に抵当権を設定した場合において、当該抵当権が実行され、Bが競売手続において甲土地を買い受けたときは、Bは、丙土地について無償の囲繞地通行権を有しない。
問題文の画像
   1 .
アイ
   2 .
アエ
   3 .
イウ
   4 .
ウオ
   5 .
エオ
( 平成26年度 司法書士試験 午前の部 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は3です。

正しい選択肢は、イとウになるので、3が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 乙土地について囲繞地通行権を有するAは、必要に応じて通路を開設できるので、本選択肢は誤りです。

イ. 囲繞地通行権者から、袋地の賃貸を受け、その対抗要件を備えた者も、囲繞地通行権を有するとされるので、本選択肢は正しいです。

ウ. 判例は、土地の所有者が一筆の土地を分筆し、その分筆した土地をすべて譲渡して、袋地が成立した場合にも、囲繞地通行権が成立するとしています。従って、本選択肢は正しいです。

エ.  甲土地及び丙土地を所有するAが、丙土地をBに譲渡した際に、これにより、甲土地が袋地となることを認識していた場合でも、Aは、丙土地について囲繞地通行権を有します。従って、本選択肢は誤りです。

オ. 抵当権の実行による競売によって袋地の所有権を取得した者にも、囲繞地通行権が成立します。従って、本選択肢は誤りです。





付箋メモを残すことが出来ます。
5
正しい記述はイとウであり、3が正解です。

ア 囲繞地通行権を有する者は、公道に至るために必要であり、他の土地のために最も損害が少ない場所を通行しなければなりませんが(民法211条1項)必要があるときは、通路を開設することができます(同条2項)。したがって、本記述は「通路を開設できない」としている点で誤りです。

イ 判例(最判昭和36.3.24)は、「袋地の賃借人は、対抗要件を備えていれば、囲繞地通行権を有する」としています。したがって、本記述は正しいです。

ウ 分割又は一部譲渡によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の 所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができ、この場合においては、償金を支払う必要がありません(民法213条1項)。土地の分割や一部譲渡によりBがAの所有地(丙土地)のみに囲繞地通行権を有している場合において、 Aが囲繞地をCに譲渡した場合であっても、特則が適用されます(同条2項)。したがって、本記述は正しいです。

エ 土地の一部譲渡によっても、囲繞地通行権は発生します(ウの解説参照)。この場合、 譲渡人には袋地になることの認識は当然にありますから、当該認識の有無に関係なく、囲繞地通行権を有します。したがって、本記述は誤りです。

オ 競売の場合も、土地の譲渡であることには違いはありませんので、買受人は、無償の囲繞地通行権を有します。したがって、本記述は誤りです。

1

正解は3。

ア:誤

囲繞地通行権(民法210条1項)を有数る場合に、通行の場所および方法は、囲繞地通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選らばなければなりません(同法211条)。そして、囲繞地通行権を有する者は、必要があるときは、通路を解説することができます。

よって、誤った記述です。

イ:正

判例は、賃借権について対抗要件が具備されていた場合には、隣接した土地について囲繞地通行権を有するとしています(最判昭和36年3月24日民集15巻3号542頁)。

よって、正しい記述です。

ウ:正

判例は、土地の所有者が一筆の土地を分筆の上で、それぞれを数人に譲渡し、袋地を生じた場合に、袋地の取得者は、分筆前に一筆であった残余の土地についてのみ囲繞地通行権を有するに過ぎないとしています(最判昭和37年10月30日民集16巻10号2182頁)。囲繞地通行権は無償です(民法213条1項後段)。

設問では、甲土地と丙土地とが一筆の土地であったものが甲土地と丙土地とに分筆され、譲渡されて、袋地である甲土地をBが取得していますが、Bは分筆前に一筆の土地であった丙土地について無償の囲繞地通行権を有します。

よって、正しい記述です。

エ:誤

判例は、同一人の所有に属する数筆の土地の一部が譲渡されたことにより袋地が生じた場合にも、民法213条2項が適用されるとしています(最判昭和44年11月13日判時582号65頁)。この場合に、囲繞地通行権を有するかに、譲渡により袋地となることの認識の有無は関係がなく、影響しません。

よって、誤った記述です。

オ:誤

判例は、同一の所有に属する数筆の土地の一部が担保権の実行としての競売によって袋地となった場合にも、民法213条2項により囲繞地通行権が成立するとしています(最判平成5年12月17日集民170号877頁)。したがって、競売手続により甲土地を買い受けたBは、丙土地について無償の囲繞地通行権を有します。

よって、誤った記述です。

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