問題
なお、乙土地は、A、B及びC以外の第三者が所有しているものとする。
ア 甲土地を所有し、乙土地について囲繞地通行権を有するAは、公道に至るために必要であり、かつ、乙土地のために損害が最も少ない場所を通行しなければならず、乙土地に通路を開設することはできない。
イ 甲土地を所有し、乙土地について囲繞地通行権を有するAが、Bに対し、甲土地を賃貸し、その賃借権について対抗要件が具備された場合には、Bは、乙土地について囲繞地通行権を有する。
ウ Aが、その所有する一筆の土地を甲土地と丙土地に分筆し、甲土地をBに譲渡した後、更に丙土地をCに譲渡した場合には、Bは、丙士地について無償の囲繞地通行権を有する。
エ 甲土地及び丙土地を所有するAが、丙土地をBに譲渡した際に、これにより、甲土地が袋地となることを認識していた場合には、Aは、丙土地について囲繞地通行権を有しない。
オ 甲土地及び丙土地を所有するAが甲土地に抵当権を設定した場合において、当該抵当権が実行され、Bが競売手続において甲土地を買い受けたときは、Bは、丙土地について無償の囲繞地通行権を有しない。