問題
ア 地上権は、無償のものとして設定することができるのに対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設定することができない。
イ 地上権及び永小作権は、その権利のみを目的とする抵当権を設定することができるのに対し地役権は、その権利のみを目的とする抵当権を設定することができない。
ウ 地上権及び地役権は、50年を超える存続期間を定めて設定することができるのに対し、永小作権は、50年を超える存続期間を定めて設定することができない。
エ 対抗要件を備えた用益物権が設定されている土地の下に地下駐車場を所有するための地上権を設定しようとする場合には、当該用益物権が地上権又は永小作権で、あるときは、その地上権者又は永小作人の承認を得る必要があるのに対し、当該用益物権が通行地役権であるときは、その通行地役権者の承諾を得る必要はない。
オ 通行地役権の要役地の上に地上権が設定された場合には、その地上権者は通行地役権を行使することができるのに対し、通行地役権の要役地の上に永小作権が設定された場合には、その永小作人は通行地役権を行使することができない。