司法書士の過去問
平成26年度
午前の部 問11

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

平成26年度 司法書士試験 午前の部 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

先取特権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  不動産売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

イ  建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の効力を保存するためには、当該建物の新築後直ちにその工事の費用の額を登記しなければならない。

ウ  同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が互いに競合する場合には、不動産保存の先取特権が優先する。

エ  不動産保存の先取特権は、保存行為が完了した後直ちに登記をした場合には、その登記の前後を問わず、抵当権に優先して行使することができる。

オ  雇用関係の先取特権は、不動産について登記をしなくても、当該不動産について登記をした抵当権を有する債権者に対抗することができる。
  • アイ
  • アウ
  • イオ
  • ウエ
  • エオ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

誤っている選択肢は、イ及びオなので、正しい答えは3です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 民法340条は、「不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息が弁済されていない旨を登記しなければならない」と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。

イ. 民法338条では、不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない」と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

ウ. 同一の不動産に不動産保存、不動産工事、不動産売買の先取特権が存在する場合には、その優先順位は、登記の前後に関わらず、①不動産保存②不動産工事③不動産売買の順となります。従って、本選択肢は正しいです。

エ. 民法337条は、不動産の保存の先取特権の効力を保全するためには、保存行為が完了した後、直ちに登記しなければならない」と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。

オ. 民法336条は、「一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をしない第三者に対しては、この限りではない」としています。従って、本選択肢は誤りです。


参考になった数17

02

誤っている記述はイとオであり、3が正解です。

ア 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に(売買による所有権移転登記と同時に)、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければなりません(民法340条)。したがって、本記述は正しいです。

イ 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前に工事費用の予算額を登記しなければなりません(民法338条1項前段)。したがって、本記述は誤りです。

ウ 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、①不動産の保存、②不動産の工事、③不動産の売買(民法325条各号参照)の順序に従います(民法331条1項)。したがって、本記述は正しいです。

エ 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければなりません(民法337条)。登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権は、先に登記をした抵当権に優先します(民法339条)。したがって、本記述は正しいです。

オ 一般の先取特権(債務者の不動産にも法律上当然に成立する)は、不動産について登記をしなくても、特別担保(抵当権等)を有しない債権者に対抗することができます(民法336条本文)。登記をした第三者に対しては、未登記で優先弁済権を主張することはできません(同条ただし書)。したがって、本記述は誤りです。

参考になった数8

03

正解 3

ア 正しい
不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければなりません(民法340条)。

イ 誤り
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければなりません(民法338条1項)。

ウ 正しい
同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、①不動産の保存、②不動産の工事、③不動産の売買の順序に従うことになります(民法331条1項)。

エ 正しい
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければなりません(民法337条)。
そして、保存行為の完了後直ちに登記をした不動産保存の先取特権は、抵当権に先立って行使することができます(民法339条)。

オ 誤り
一般の先取特権である雇用関係の先取特権(民法306条2号)は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができます。
ただし、登記をした第三者に対しては、不動産について登記をしなければ、対抗することができません(同法336条)。

以上から、誤っている肢はイとオであり、3が正解となります。

参考になった数3