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司法書士の過去問 平成26年度 午前の部 問15

問題

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不動産を目的とする譲渡担保に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  譲渡担保権者の債権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を差し押さえ、その旨の登記がされた場合には、譲渡担保権を設定した債務者は、当該登記後に自己の債務の金額を弁済しても、当該債権者に対し、目的不動産の所有権を主張することができない。

イ  譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定した債務者は、当該第三者の主観的態様にかかわらず、債務の全額を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。

ウ  被担保債権の弁済期後は、譲渡担保権者による目的不動産の換価処分が完結する前であっても、譲渡担保権を設定した債務者は、債務の全額を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。

エ  債務者が弁済期に債務の弁済をしないときは目的不動産を債務の弁済に代えて確定的に譲渡担保権者に帰属させる旨の譲渡担保契約が締結された場合において、債務者が弁済期に債務の弁済をしないときは、譲渡担保権者は、目的不動産を換価処分するか又はこれを適正に評価することによって具体化する価額から債権額を差し引いた残額を清算金として当該債務者に支払わなければならない。

オ  譲渡担保権者が被担保権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定した債務者は、当該第三者からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。
   1 .
アイ
   2 .
アエ
   3 .
イウ
   4 .
ウオ
   5 .
エオ
( 平成26年度 司法書士試験 午前の部 問15 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は4です。

正しい選択肢は、ウ及びオなので、4が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 譲渡担保権者が、被担保債権の弁済期後に、譲渡担保の目的である不動産を差し押さえて、その旨の登記をした場合には、設定者は、差し押さえ後に債務の全額を返済しても、譲渡担保権者に対して、目的不動産の所有権を主張できないとされます。従って、本選択肢は正しいです。

イ. 譲渡担保権者が、被担保債権の弁済期後に、目的不動産を第三者に譲渡した場合には、設定者は、債務の全額を弁済しても、目的不動産を受け戻すことはできません。従って、本選択肢は正しいです。

ウ. 被担保債権の弁済期後でも、譲渡担保権者が担保権を実行するまでの間であれば、設定者は、被担保債権の全額を弁済して、目的不動産を受け戻す(所有権を回復すること)ことができます。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 譲渡担保権者が、譲渡担保権の実行によって、目的不動産の所有権の移転を受ける場合には、目的不動産の適正に評価し、その価額から被担保債権の価額を差引き、なお残額がある場合には、それに相当する金銭を清算金として債務者に支払うことを要する、とされています。債務の弁済期において、債務の弁済がなされていない場合には、自動的に譲渡担保権者が目的不動産の所有権を取得する特約がある場合も同様です。従って、本選択肢は正しい選択肢となります。

オ. 最高裁平成9年4月11日判決では「不動産を目的とする譲渡担保権が設定されている場合において、譲渡担保権者が、譲渡担保権の実行として、目的不動産を第三者に譲渡したときは、譲渡担保権設定者は、右第三者及び同人から譲渡を受けた者からの明渡請求に対して、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができるものとする」としています。従って、本選択肢は誤りです。

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5
誤っている記述はウとオであり、4が正解です。

ア 判例(最判平成18.10.20)は、「譲渡担保権者の債権者が被担保債権の弁済期後に当該不動産を差し押さえ、その旨の登記がされた場合、譲渡担保権設定者は、差押登記後に債務の全額を弁済しても、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることはできない」としています。その理由として同判例は、「弁済期後は、譲渡担保権者は目的不動産を処分する権能を取得するから、設定者としては、目的不動産が換価処分されることを受忍すべき立場にあるというべきところ、譲渡担保権者の債権者による目的不動産の強制競売による換価も、譲渡担保権者による換価処分と同様に受忍すべきであり、差押え後に受戻しができなくてもやむを得ないというべき」ということを挙げています。したがって、本記述は正しいです。

イ 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲渡した場合、譲渡担保権設定者は、当該第三者の主観的態様にかかわらず、債務の全額を弁済して目的不動産を受け戻すことができなくなり、譲受人は確定的に所有権を取得します(最判平成6.2.22)。設定者と第三者の関係は前主後主の関係であって対抗関係ではないため、第三者が背信的悪意者にあっても同様です。したがって、本記述は正しいです。

ウ 譲渡担保権者が譲渡担保権を実行すると、譲渡担保権設定者は、債務の全額を弁済して受け戻すことができなくなります。逆に言うと、譲渡担保権設定者は、実行されるまでは債務全額を弁済して受け戻すことができます。したがって、本記述は誤りです。

エ 譲渡担保権の実行方法には、優先弁済を受けるために他に処分しなければならない処分清算型と、優先弁済を受けるために自己に帰属させる帰属清算型があります。いずれの場合も、譲渡担保権者は、目的物の価額と被担保債権額の差額を設定者に支払わなければなりません(清算義務。最判昭和46.3.25)。したがって、本記述は正しいです。

オ 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者や目的物の譲受人等の第三者に対し、清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができます(最判平成9.4.11)。すなわち、譲渡担保権が実行されて確定的に所有権を取得した債権者や目的物を譲り受けた第三者が債務者に対して目的物の引渡しを請求した場合、債務者は、清算金の支払いを受けるまで留置権に基づき目的物の引渡しを拒むことができます。したがって、本記述は誤りです。

4
正解 4

ア 正しい
判例(最判平成18年10月20日)は、本肢と同様の事案において、「不動産を目的とする譲渡担保において、被担保債権の弁済期後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、設定者は、差押登記後に債務の全額を弁済しても、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることはできない。」と判示しています。

イ 正しい
判例(最判平成6年2月22日)は、本肢と同様の事案において、「譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保を設定した債務者は、譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときであると否とにかかわらず、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。」と判示しています。

ウ 誤り
被担保債権の弁済期後、譲渡担保権者が譲渡担保権を実行すると、譲渡担保権を設定した債務者は、債務の全額を弁済して目的不動産を受け戻すことができなくなります。
したがって、譲渡担保権者が譲渡担保権を実行する前であれば、譲渡担保権を設定した債務者は、債務の全額を弁済して目的不動産を受け戻すことができます。

エ 正しい
判例(最判昭和46年3月25日)は、本肢と同様の事案において、「貸金債権担保のため債務者所有の不動産につき譲渡担保契約を締結し、債務者が弁済期に債務を弁済すれば、右不動産を債務者に返還するが、弁済をしないときは右不動産を債務の弁済に代えて確定的に債権者の所有に帰せしめるとの合意のもとに所有権移転登記が経由されている場合において、債務者が弁済期に債務の弁済をしないときは、債権者は、目的不動産を換価処分するかまたはこれを適正に評価することによって具体化する価額から債権額を差し引き、残額を清算金として債務者に支払うことを要するのであって、債権者が、この担保目的実現の手段として、債務者に対し右不動産の引渡ないし明渡を請求する訴えを提起した場合に、債務者が清算金の支払と引換えにその履行をなすべき旨を主張したときは、特段に事情のある場合を除き、債権者の右請求は、債務者への清算金の支払と引換えにのみ認容されるべきものと解するのが相当である。」と判示しています。

オ 誤り
判例(最判平成9年4月11日)は、本肢と同様の事案において、「譲渡担保権設定者は、譲渡担保権の実行として譲渡された不動産を取得した者からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができる。」と判示しています。

以上から、誤っている肢はウとオであり、4が正解となります。

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