問題
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確定判決の効力に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 裁判所がある訴訟要件を欠くことを理由に訴えを却下する判決を言い渡し、その判決が確定した場合には、その後当該訴訟要件が具備されたときであっても、同一の訴えを提起することはできない。
イ 当事者の一方が、相手方の権利を害する意図の下に、相手方が訴訟手続に関与することを妨げるなどの不正な行為を行い、その結果本来であればあり得べきではない内容の確定判決を取得して執行し、損害を与えた場合には、相手方は、再審の訴えを提起することができるときであっても、別訴で不法行為に基づき当該損害の賠償を請求することができる。
ウ 売買契約による所有権の移転を請求原因とする所有権確認訴訟において、売主である被告が詐欺による取消権を行使することができたのにこれを行使しないまま口頭弁論が終結し、請求認容の判決が確定した場合には、売主がその後の同一当事者間での訴訟において当該取消権を行使して所有権の存否を争うことは許されない。
エ 一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えが提起された場合には、当該一部の議求についての確定判決の既判力は、残部の請求にも及ぶ。
オ 口頭弁論終結後の承継人として確定判決の効力を受ける者は、再審の訴えの原告適格を有する。
ア 裁判所がある訴訟要件を欠くことを理由に訴えを却下する判決を言い渡し、その判決が確定した場合には、その後当該訴訟要件が具備されたときであっても、同一の訴えを提起することはできない。
イ 当事者の一方が、相手方の権利を害する意図の下に、相手方が訴訟手続に関与することを妨げるなどの不正な行為を行い、その結果本来であればあり得べきではない内容の確定判決を取得して執行し、損害を与えた場合には、相手方は、再審の訴えを提起することができるときであっても、別訴で不法行為に基づき当該損害の賠償を請求することができる。
ウ 売買契約による所有権の移転を請求原因とする所有権確認訴訟において、売主である被告が詐欺による取消権を行使することができたのにこれを行使しないまま口頭弁論が終結し、請求認容の判決が確定した場合には、売主がその後の同一当事者間での訴訟において当該取消権を行使して所有権の存否を争うことは許されない。
エ 一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えが提起された場合には、当該一部の議求についての確定判決の既判力は、残部の請求にも及ぶ。
オ 口頭弁論終結後の承継人として確定判決の効力を受ける者は、再審の訴えの原告適格を有する。
1 .
アウ
2 .
アエ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウオ
( 平成26年度 司法書士試験 午後の部 問39 )