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司法書士の過去問 平成26年度 午後の部 問39

問題

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確定判決の効力に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  裁判所がある訴訟要件を欠くことを理由に訴えを却下する判決を言い渡し、その判決が確定した場合には、その後当該訴訟要件が具備されたときであっても、同一の訴えを提起することはできない。

イ  当事者の一方が、相手方の権利を害する意図の下に、相手方が訴訟手続に関与することを妨げるなどの不正な行為を行い、その結果本来であればあり得べきではない内容の確定判決を取得して執行し、損害を与えた場合には、相手方は、再審の訴えを提起することができるときであっても、別訴で不法行為に基づき当該損害の賠償を請求することができる。

ウ  売買契約による所有権の移転を請求原因とする所有権確認訴訟において、売主である被告が詐欺による取消権を行使することができたのにこれを行使しないまま口頭弁論が終結し、請求認容の判決が確定した場合には、売主がその後の同一当事者間での訴訟において当該取消権を行使して所有権の存否を争うことは許されない。

エ  一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えが提起された場合には、当該一部の議求についての確定判決の既判力は、残部の請求にも及ぶ。

オ  口頭弁論終結後の承継人として確定判決の効力を受ける者は、再審の訴えの原告適格を有する。
   1 .
アウ
   2 .
アエ
   3 .
イエ
   4 .
イオ
   5 .
ウオ
( 平成26年度 司法書士試験 午後の部 問39 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は 2 です。

誤っている選択肢はアとエなので、2が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 欠缺が指摘された訴訟要件でも、前訴訴訟判決の基準時点後に訴訟要件を補正して再訴することは可能です。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 判例は、これによって損害を被った相手方は、仮にそれが右確定判決に対する再審事由を構成し、別に再審の訴えを提起した場合であっても、なお、独立の訴えによって、右不法行為による損害の賠償を請求することを妨げられない、としています(最高裁昭和44年7月8日判決)。従って、本選択肢は正しいです。

ウ. 判例は、売買契約による所有権移転を請求原因とする所有権確認訴訟が継続した場合に、当事者が右売買契約の詐欺による取消権を行使することができたのにこれを行使しないで事実審の口頭弁論が集結され、右売買契約による所有権の移転を認める請求認容の判決があり同判決が確定した時は、もはやその後の訴訟において右取消権を行使して右売買契約により移転した所有権の存否を争うことは許されない、としています(最高裁昭和55年10月23日判決)。従って、本選択肢は正しいです。

エ. 判例は、一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えが提起された場合は、訴訟物となるのは右債権の一部の存否のみであって、全部の存否ではなく、従って、右一部の請求についての確定判決の既判力は、残部の請求には及ばない、としています(最高裁昭和37年8月10日判決)。
従って、本選択肢は、誤りです。

オ. 判例は、民事訴訟法115条に規定する承継人は一般承継人たると特定承継人たるとを問わず、再審原告たりえるものと言わなければならない、と規定しています(最高裁46年6月3日判決)。従って、本選択肢は正しいです。

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5
ア誤
訴訟要件を欠くことによりされた訴訟判決の後に同一の訴えを提起することはできます。

イ正
その通り。記述の場合は再審の訴えとは別に独立した不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。

ウ正
その通り。取消権は請求認容判決が確定する前に主張されるべきであり、後訴で主張することはできません。

エ誤
数量的な一部についてのみ判決を求めている場合は残部について既判力は及びません。

オ正
その通り。承継人は再審の訴えの原告適格を有します。

2
正解 2

ア 誤り
訴訟要件の欠缺については、その訴え提起の無効を確定するにとどまり、再度同じ訴えが提起されればその時点で改めて調査すべきことであるため、既判力を認める実益はないと解されています。

イ 正しい
判例(最判昭和44年7月8日)は、本肢と同様の事案において、「原告が被告に権利を害する意図のもとに、被告の訴訟手続に対する関与を妨げる等の不正な行為を行い、その結果、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得してこれを執行し、被告に損害を与えたものであるときは、原告の行為は不法行為を構成するものであって、被告は、右確定判決に対して再審の訴を提起するまでもなく、原告に対し、右損害の賠償を請求することを妨げない。」としています。

ウ 正しい
判例(最判昭和55年10月23日)は、本肢と同様の事案において、「売買を請求原因とする所有権確認の判決が確定したのちは、訴訟において詐欺を理由に右売買を取り消して所有権の存否を争うことは許されない。」としています。

エ 誤り
判例(最判昭和37年8月10日)は、本肢と同様の事案において、「一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合に、右一部請求についての確定判決の既判力は、残部の請求に及ばない。」としています。

オ 正しい
判例(最判昭和46年6月3日)は、本肢と同様の事案において、「判決確定後に目的たる土地を右判決の当事者から買い受けた者は、右判決に対する再審の訴において再審原告となることができる。」としています。

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