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司法書士の過去問 平成26年度 午後の部 問58

問題

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次のような登記事項の記録( 抜粋 )がある甲土地に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  根抵当権の共有者間における優先弁済の関係についてEがFに先立って弁済を受けるべきことを定めた場合において、当該定めの登記を申請するときは、C、E及びFが共同して申請しなければならない。

イ  Cが自己の根抵当権の共有者の権利をGへ全部譲渡した場合において、その皆の根抵当権の共有者Cの権利移転の登記を申請するときは、Dの承諾を証する情報を提供しなければならない。

ウ  Bの住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場合において、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請するときは、その前提として、甲土地についてBの住所の変更の登記を申請しなければならない。

エ  Fが自己の根抵当権の共有者の権利を放棄した場合において、放棄を原因とするC及びEへの根抵当権の共有者Fの権利移転の登記を申請するときは、Aの承諾を証する情報を提供しなければならない。

オ  Eが自己の根抵当権の共有者の権利をHへ全部譲渡した場合において、その旨の担抵当権の共有者Eの権利移転の登記をする前に根抵当権の元本の確定の登記がされているときは、その確定前の日付を登記原因日付とする当該権利移転の登記を申請することはできない。
問題文の画像
   1 .
アウ
   2 .
アオ
   3 .
イエ
   4 .
イオ
   5 .
ウエ
( 平成26年度 司法書士試験 午後の部 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は 2 です。

正しい選択肢は、アとオなので、2が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 根抵当権の共有者間における優先弁済の定めの登記を申請するには、当該優先弁済の定めを根抵当権の共有者全員で定めなければなりません(不動産登記法89条2項、1項参照)。従って、本選択肢は正しいです。

イ. 根抵当権者の共有者の権利の全部譲渡においては、転抵当権者等の当該根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を要しません(民法398条の14第2項参照)。従って、本選択肢は誤りです。

ウ. 先例は、既登記の根抵当権の債務者の住所について、地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合には、債務者の変更を登記することなく、追加設定の登記を申請することができます(平成22年11月1日民2.2759参照)。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 根抵当権の共有者の権利放棄は、法定の権利変動であり、設定者の不利益とはならないから、設定者の承諾は不要であり、これに基づく根抵当権の共有者の権利移転登記においても、根抵当権の設定者の承諾を証する情報の提供は要しません(民法264条、255条参照)。従って、本選択肢は誤りです。

オ. 根抵当権者の共有者の権利の全部譲渡は、元本確定前においてのみすることができます。そして、根抵当権者の共有者の権利の全部譲渡に基づく登記は、元本確定前の登記日付としても、元本確定の登記後に申請することはできません(民法398条の14第2項、398条の12第1項、登研306P.71参照)。従って、本選択肢は正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
ア正
共有者間の優先弁済の定めの登記は根抵当権者全員で行います。

イ誤
根抵当権の共有者の権利の全部を譲渡する際に転抵当権者承諾を証する情報は不要です。

ウ誤
地番変更を伴わない行政区画の変更がされている場合に住所変更登記は不要です。

エ誤
根抵当権権の共有者の権利放棄によって設定者に不利益とならないので設定者の承諾を証する情報は不要です。

オ正
根抵当権者の権利の全部譲渡は元本確定前にすることができます。

2
正解 2

ア 正しい
根抵当権の共有者間における優先弁済の定めの登記を申請するときは、当該根抵当権の登記名義人が共同して申請しなければなりません(不動産登記法89条2項、1項)。

イ 誤り
根抵当権の共有者の権利を譲渡する場合、根抵当権者の承諾を必要がありますが転抵当権者の承諾は必要ありません(民法398条の14第2項)。

ウ 誤り
先例(平成22年11月1日民二2759号)は、「権利に関する登記について、行政区画の変更があっても当然に変更されたものとみなされないものの、公知の事実であることから、行政区画の変更だけの場合は、所有権移転登記等の前提登記として行政区画の変更登記を求めるものではない。」としています。

エ 誤り
根抵当権の共有者の権利放棄は、根抵当権設定者にとって不利益は生じないため、根抵当権設定者の承諾は不要です。

オ 正しい
根抵当権者は、元本の確定前においてのみ根抵当権を譲渡することができます(民法398条の12第1項)。

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