問題
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株式会社の設立の登記の申請書の添付書面について説明した次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、設立に当たり発起人が作成した定款には、金銭以外の財産を出資する者の氏名、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数の記載があるものとする( 以下、定款に記載された出資の目的物である金銭以外の財産を「 現物出資財産 」という。)。
ア 現物出資財産について定款に記載された価額の総額が500万円を超えない場合には、設立の登記の申請書に、設立時取締役( 設立する株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役 )の調査報告を記載した書面を添付することを要しない。
イ 現物出資財産について定款に記載された価額の総額が500万円を越えない場合において、当該現物出資財産の全てが不動産であるときは、設立の登記の申請書に、不動産鑑定士の鑑定評価書を添付しなければならない。
ウ 検査役の報告を受けた裁判所によって、現物出資財産の価額を変更する決定がされた場合には、設立の登記の申請書に、当該決定書の謄本を添付しなければならない。
エ 現物出資財産が市場価格のある有価証券であって検査役の選任及び調査を要しない場合には、設立の登記の申請書に添付すべき有価証券の市場価格を証する書面は、当該現物出資財産の給付の日の最終の市場価格を証するものでなければならない。
オ 設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額が零であっても、設立の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
なお、設立に当たり発起人が作成した定款には、金銭以外の財産を出資する者の氏名、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数の記載があるものとする( 以下、定款に記載された出資の目的物である金銭以外の財産を「 現物出資財産 」という。)。
ア 現物出資財産について定款に記載された価額の総額が500万円を超えない場合には、設立の登記の申請書に、設立時取締役( 設立する株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役 )の調査報告を記載した書面を添付することを要しない。
イ 現物出資財産について定款に記載された価額の総額が500万円を越えない場合において、当該現物出資財産の全てが不動産であるときは、設立の登記の申請書に、不動産鑑定士の鑑定評価書を添付しなければならない。
ウ 検査役の報告を受けた裁判所によって、現物出資財産の価額を変更する決定がされた場合には、設立の登記の申請書に、当該決定書の謄本を添付しなければならない。
エ 現物出資財産が市場価格のある有価証券であって検査役の選任及び調査を要しない場合には、設立の登記の申請書に添付すべき有価証券の市場価格を証する書面は、当該現物出資財産の給付の日の最終の市場価格を証するものでなければならない。
オ 設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額が零であっても、設立の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
1 .
アイ
2 .
アウ
3 .
イエ
4 .
ウオ
5 .
エオ
( 平成26年度 司法書士試験 午後の部 問64 )