問題
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取締役会設置会社の本店移転又は支店移転の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 本店を甲県所在のA登記所の管轄区域内から乙県所在のB登記所の管轄区域内に移転する本店移転の登記の申請を取り下げる場合には、B登記所に対し、取下書1通 ( A登記所及びB登記所宛ての申請をともに取り下げる旨の記載のあるもの )を提出すれば足りる。
イ 本店を甲県所在のA登記所の管轄区域内から乙県所在のB登記所の管轄区域内に移転する本店移転の登記を代理人によって申請する場合には、A登記所宛ての申請書及びB登記所宛ての申請書のいずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。
ウ 取締役会で支店の移転の時期を「平成26年7月1日から1週間」と概括的に定めた後、その範囲内の日に現実に支店を移転した場合であっても、当該支店の移転の後に改めて取締役会で当該支店の移転を承認しなければ、支店移転の登記を申請することができない。
エ 本店の移転に当たり定款の変更を要しない場合において、現実に本店を移転した後に取締役会で当該本店の移転を承認する決議をしたときは、当該決議の日に本店の移転があったものとみなして本店移転の登記を申請することができる。
オ 本店を甲県所在のA登記所の管轄区域内から乙県所在のB登記所の管轄区域内に移転する本店移転の登記が申請された場合において、B登記所の登記官が新所在地における登記の申請を却下したときは、その旨の通知を受けたA登記所の登記官は、旧所在地における登記の申請を却下しなければならない。
ア 本店を甲県所在のA登記所の管轄区域内から乙県所在のB登記所の管轄区域内に移転する本店移転の登記の申請を取り下げる場合には、B登記所に対し、取下書1通 ( A登記所及びB登記所宛ての申請をともに取り下げる旨の記載のあるもの )を提出すれば足りる。
イ 本店を甲県所在のA登記所の管轄区域内から乙県所在のB登記所の管轄区域内に移転する本店移転の登記を代理人によって申請する場合には、A登記所宛ての申請書及びB登記所宛ての申請書のいずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。
ウ 取締役会で支店の移転の時期を「平成26年7月1日から1週間」と概括的に定めた後、その範囲内の日に現実に支店を移転した場合であっても、当該支店の移転の後に改めて取締役会で当該支店の移転を承認しなければ、支店移転の登記を申請することができない。
エ 本店の移転に当たり定款の変更を要しない場合において、現実に本店を移転した後に取締役会で当該本店の移転を承認する決議をしたときは、当該決議の日に本店の移転があったものとみなして本店移転の登記を申請することができる。
オ 本店を甲県所在のA登記所の管轄区域内から乙県所在のB登記所の管轄区域内に移転する本店移転の登記が申請された場合において、B登記所の登記官が新所在地における登記の申請を却下したときは、その旨の通知を受けたA登記所の登記官は、旧所在地における登記の申請を却下しなければならない。
1 .
アウ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イエ
5 .
エオ
( 平成26年度 司法書士試験 午後の部 問65 )