問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
委員会設置会社に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 委員会設置会社でない会社が新たに委員会設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をする場合において、従前の取締役と同一人が当該会社の取締役に選任されたときは、取締役の就任による変更の登記の申請をすることを要しない。
イ 監査役設置会社が委員会設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をした場合には、監査役設置会社の定めの登記は、登記官の職権により抹消される。
ウ 委員会設置会社が社外取締役の就任による変更の登記の申請をする場合には、当該社外取締役が社外取締役であることを証する書面を添付しなければならない。
エ 取締役会を設置していない会社が新たに委員会設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をする場合には、取締役会設置会社の定めの設定による変更の登記も併せて申請しなければならない。
オ 株主総会の決議により解散した委員会設置会社について解散の登記がされた場合には、委員会設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記は、いずれも登記官の職権により抹消される。
ア 委員会設置会社でない会社が新たに委員会設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をする場合において、従前の取締役と同一人が当該会社の取締役に選任されたときは、取締役の就任による変更の登記の申請をすることを要しない。
イ 監査役設置会社が委員会設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をした場合には、監査役設置会社の定めの登記は、登記官の職権により抹消される。
ウ 委員会設置会社が社外取締役の就任による変更の登記の申請をする場合には、当該社外取締役が社外取締役であることを証する書面を添付しなければならない。
エ 取締役会を設置していない会社が新たに委員会設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をする場合には、取締役会設置会社の定めの設定による変更の登記も併せて申請しなければならない。
オ 株主総会の決議により解散した委員会設置会社について解散の登記がされた場合には、委員会設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記は、いずれも登記官の職権により抹消される。
1 .
アウ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イエ
5 .
エオ
( 平成26年度 司法書士試験 午後の部 問67 )