司法書士の過去問
平成26年度
午後の部 問67
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問題
平成26年度 司法書士試験 午後の部 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
委員会設置会社に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 委員会設置会社でない会社が新たに委員会設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をする場合において、従前の取締役と同一人が当該会社の取締役に選任されたときは、取締役の就任による変更の登記の申請をすることを要しない。
イ 監査役設置会社が委員会設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をした場合には、監査役設置会社の定めの登記は、登記官の職権により抹消される。
ウ 委員会設置会社が社外取締役の就任による変更の登記の申請をする場合には、当該社外取締役が社外取締役であることを証する書面を添付しなければならない。
エ 取締役会を設置していない会社が新たに委員会設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をする場合には、取締役会設置会社の定めの設定による変更の登記も併せて申請しなければならない。
オ 株主総会の決議により解散した委員会設置会社について解散の登記がされた場合には、委員会設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記は、いずれも登記官の職権により抹消される。
ア 委員会設置会社でない会社が新たに委員会設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をする場合において、従前の取締役と同一人が当該会社の取締役に選任されたときは、取締役の就任による変更の登記の申請をすることを要しない。
イ 監査役設置会社が委員会設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をした場合には、監査役設置会社の定めの登記は、登記官の職権により抹消される。
ウ 委員会設置会社が社外取締役の就任による変更の登記の申請をする場合には、当該社外取締役が社外取締役であることを証する書面を添付しなければならない。
エ 取締役会を設置していない会社が新たに委員会設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をする場合には、取締役会設置会社の定めの設定による変更の登記も併せて申請しなければならない。
オ 株主総会の決議により解散した委員会設置会社について解散の登記がされた場合には、委員会設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記は、いずれも登記官の職権により抹消される。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢はエとオなので、5が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 取締役は任期が満了した日に退任し、新たに取締役を選任しなければなりません。そして、委員会設置会社でない会社が新たに委員会設置会社である旨の定款の変更をする場合には、取締役の任期は、その定款の効力が生じたときに満了し、取締役は退任します(会社法332条4項1号参照)。そのため、委員会設置会社でない会社が新たに委員会設置会社の定めの設定による変更の登記を申請する場合、会社は新たな取締役を選任しなくてはなりません。よって、委員会設置会社でない会社が、新たに委員会設置会社の定めの設定の変更の登記を申請する場合、取締役の退任及び就任の登記が必要となるので、本選択肢は誤りです。
イ. 委員会設置会社は監査役を置くことができないところ、監査役設置会社が委員会設置会社の定めの設定による変更の登記を申請した場合でも、監査役設置会社の定めの登記の職権抹消を認める規定はありません。従って、本選択肢は誤りです。
ウ. 先例は、社外取締役の就任登記あるいは社外取締役である旨の登記の申請書には、取締役が社外取締役であることを証する書面を添付する必要はない、としています(平成14年4月25日民商1067参照)。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 委員会設置会社には、取締役会を置かなければなりません。そのため、取締役会を設置していない会社が新たに委員会設置会社の定めの設定による変更の登記を申請する場合には、取締役会設置会社の定めの設定による変更の登記も併せて申請しなくてはなりません(会社法327条1項3号参照)。従って、本選択肢は正しいです。
オ. 株主総会の決議によって解散した委員会設置会社について解散の登記がされた場合、委員会設置会社である旨の登記並びに委員、執行役、代表執行役に関する登記は、いずれも、登記官の職権によって抹消されます(商業登記規則72条1項5号参照)。従って、本選択肢は正しいです。
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02
新たに委員会設置会社設置する際には従前取締役退任および取締役就任の変更登記が必要です。
イ誤
職権抹消の規定はありません。
ウ誤
取締役が社外取締役であることを証する情報は不要です。
エ正
その通り。委員会設置会社に取締役役会は必置機関であるためです。
オ正
株主総会決議によって解散した場合に職権抹消の規定があります。商業登記規則72条
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03
ア…誤りです。新たに委員会設置会社とする定款の変更の効力が発生した時に、従前の取締役、会計参与および監査役は任期満了により退任します(会社法332条4項1号、334条1項、336条4項2号)。このため、株主総会の決議により取締役を新たに選任する必要があり(会社法329条1項)、取締役の退任および選任の登記が必要になります。
イ…誤りです。委員会設置会社は、監査役または監査役会を置くことができません(会社法327条4項)。しかし、委員会を設置することで登記官が当然に監査役会の登記抹消を行う規定はありません。よって、委員会を設置する以前に、監査役または監査役会設置会社であった場合は、その定めの廃止を行わなければなりません。
ウ…誤りです。委員会設置会社においては、社外取締役を設置した場合、その者が社外取締役であることを登記しなければなりません(会社法917条3項22号ロ)。しかし、社外取締役であることを証する書面の添付は必要とされていません。
エ…正しいです。委員会設置会社は、取締役会および会計監査人を置かなければなりません(会社法327条1項3号、5項)。したがって、取締役を設置していなかった会社においては、取締役会を新たに設置する定めの設定が必要です(会社法327条1項3号)。
オ…正しいです。解散の登記がされた場合には、委員会等設置会社である旨の登記および、委員、執行役および代表執行役に関する登記は、登記官により抹消の記号が記録されます(商業規則72条1項5号)。
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